○小鹿野町社会教育委員設置条例の全部を改正する条例

平成26年3月14日

条例第8号

小鹿野町社会教育委員設置条例(平成17年小鹿野町条例第90号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、小鹿野町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験者

(定数)

第3条 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 教育委員会は、任期中において特別の事由があるときは、委員の委嘱を解くことができる。

3 委員に欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱する。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

小鹿野町社会教育委員設置条例

平成26年3月14日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月14日 条例第8号