○小鹿野町こども計画庁内検討会議設置要綱
平成25年11月26日
訓令第10号
(設置)
第1条 こども基本法(令和4年法律第77号)第10条の規定に基づき策定するこども施策に関する計画について、調査研究し、総合的、体系的に検討するため、小鹿野町こども計画庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 検討会議は、別表に定める関係各課所の職員をもって組織する。
(会長)
第3条 検討会議に会長を置き、会長にはこども課長をもって充てる。
2 会長は、検討会議を代表し、会務を総理する。
(会議)
第4条 検討会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 検討会議は、必要に応じて随時開催し、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 検討会議の庶務は、こども課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が検討会議に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月6日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月18日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年5月22日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町子ども・子育て支援事業計画庁内検討会議設置要綱の規定は、令和8年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
課所名 |
総務課、総合政策課、住民生活課、こども課、福祉課、健康づくり課、まちづくり推進課、商工観光課、農林振興課、建設課、保育所、こども園、子育て支援センター、学校教育課、生涯学習課 |