○小鹿野町児童福祉法施行細則
平成25年8月15日
規則第13号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害児通所給付費等の申請)
第2条 法第21条の5の5に規定する障害児通所給付費又は特定障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給する旨の決定(以下「通所給付決定」)を受けようとする場合の申請書は、次のように定めるものとする。
(1) 障害児通所給付費 障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)
(2) 特例障害児通所給付費 特例障害児通所給付費支給申請書(様式第2号)
(障害児通所給付費等の決定等)
第3条 町長は、前条の申請に対し、法第21条の5の7に規定する障害児通所給付費等の支給の要否の決定をしたときは、次により、法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定に係る障害児の保護者に通知する。
(2) 特例障害児通所給付費 特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第5号)
2 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、様式第6号によるものとする。
3 町長は、通所給付決定のうち、法第6条の2の2第3項に定める医療型児童発達支援の給付決定を行ったときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第7号)を交付する。
(通所給付決定の変更の申請)
第4条 法第21条の5の8第1項に規定する通所給付決定の変更を受けようとする場合の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)とする。
(通所給付決定の取消し)
第6条 法第21条の5の9の規定による通所給付決定の取消しは、支給決定取消通知書(様式第10号)により通知する。
(障害児通所給付費等の申請内容の変更の届出)
第7条 施行規則第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。
(通所受給者証の再交付の申請)
第8条 施行規則第18条の6第9項に規定する通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給)
第9条 施行規則第18条の26に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする場合の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)とする。
(障害児相談支援給付費等)
第10条 この規則に定めるもののほか、障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費について必要な事項は、小鹿野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成25年小鹿野町規則第2号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日の前日までに、小鹿野町障害者自立支援法施行細則(平成18年小鹿野町規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月24日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第35号)
この規則は、平成26年10月14日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月11日規則第43号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。