○小鹿野町大豆脱粒機貸出要綱

平成25年6月1日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、農作業を軽減し、農業の振興を図るため、大豆栽培をする者に自走式大豆脱粒機(以下「機械」という。)を貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 機械を貸し出す対象は、小鹿野町内において、大豆栽培を行う者に限る。

(借用申請書の提出)

第3条 機械を借りようとする者は、大豆脱粒機借用申請書(別記様式)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(貸出)

第4条 町長は、大豆脱粒機借用申請書が提出されたときは、当該大豆脱粒機借用申請書が提出された日から起算して7日を超えない期間を定めて、借用申請者(以下「借用者」という。)に貸し出すものとする。

(使用料)

第5条 機械の使用料は無料とする。

(費用負担)

第6条 機械の使用に伴う燃料の負担は、借用者の負担とする。

(借用者の責務)

第7条 借用者は、機械を慎重かつ、丁寧に取り扱わなければならない。

2 借用者は、機械の借用中において、明らかに故意又は過失が認められる場合であって、機械の破損等が生じたときは、速やかにこれを原状回復し、又は町長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(町の責務)

第8条 町長は、機械を常に良好な状態にしておかなければならない。

(返還)

第9条 借用者は、借り受けた機械を第4条の規定により定められた期間内に返還しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(その他)

第10条 この告示に定めのない事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

(令和4年3月8日告示第79号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

小鹿野町大豆脱粒機貸出要綱

平成25年6月1日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第1節
沿革情報
平成25年6月1日 告示第47号
令和4年3月8日 告示第79号