○小鹿野町大豆脱粒機貸出要綱
平成25年6月1日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、農作業を軽減し、農業の振興を図るため、大豆栽培をする者に自走式大豆脱粒機(以下「機械」という。)を貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 機械を貸し出す対象は、小鹿野町内において、大豆栽培を行う者に限る。
(借用申請書の提出)
第3条 機械を借りようとする者は、大豆脱粒機借用申請書(別記様式)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
(貸出)
第4条 町長は、大豆脱粒機借用申請書が提出されたときは、当該大豆脱粒機借用申請書が提出された日から起算して7日を超えない期間を定めて、借用申請者(以下「借用者」という。)に貸し出すものとする。
(使用料)
第5条 機械の使用料は無料とする。
(費用負担)
第6条 機械の使用に伴う燃料の負担は、借用者の負担とする。
(借用者の責務)
第7条 借用者は、機械を慎重かつ、丁寧に取り扱わなければならない。
2 借用者は、機械の借用中において、明らかに故意又は過失が認められる場合であって、機械の破損等が生じたときは、速やかにこれを原状回復し、又は町長が相当と認める額を賠償しなければならない。
(町の責務)
第8条 町長は、機械を常に良好な状態にしておかなければならない。
(返還)
第9条 借用者は、借り受けた機械を第4条の規定により定められた期間内に返還しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(その他)
第10条 この告示に定めのない事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日告示第79号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。