○小鹿野町風しん予防接種費助成金交付要綱

平成25年5月17日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、風しんウイルスが胎児に感染することにより引き起こされる先天性風しん症候群を予防するため、風しんの感染予防を目的とした風しんワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、予算の範囲内において小鹿野町風しん予防接種費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、小鹿野町補助金等の交付手続き等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を受けた日において町内に住所を有する者であって、かつ、風しん抗体検査を受け、抗体価が低いと判明したもの(抗体価の基準については、埼玉県の定めるところによる。)次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠を予定し、又は希望している女性で16歳以上50歳未満のもの

(2) 妊娠している女性の同居者

(3) 同条第1号に該当するものの同居者

(補助対象となる予防接種)

第3条 助成金の交付対象となる予防接種は、平成31年4月1日以降受けたものとする。ただし、既に他の助成金等の交付を受けた予防接種は、対象としない。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる風しんワクチンの区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、予防接種に係る費用の額が助成金の額未満の場合は、予防接種費用の額とする。

(1) 風しん単抗原ワクチン 3,000円

(2) 麻しん風しん混合ワクチン 5,000円

2 助成金の交付は、助成対象者1人につき1回を限度とする。

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属している者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者の場合は、予防接種を受けたとき、又は予診のみのとき、その者の自己負担金は全額助成とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小鹿野町風しん予防接種費助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。この場合において、助成対象者が第2条第2号に該当するときは、母子健康手帳を提示し、又はその写しを提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、予防接種を受けた日の属する年度の3月31日までに行わなければならない。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付すべきものと認めたときは、申請があった日の属する月の翌月末日までに助成金を交付するものとする。

2 前項の規定による交付決定に係る申請者への通知は、助成金の交付をもってこれに代えるものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和元年5月31日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年2月16日告示第33号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

小鹿野町風しん予防接種費助成金交付要綱

平成25年5月17日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年5月17日 告示第42号
令和元年5月31日 告示第9号
令和4年2月16日 告示第33号