○小鹿野町廃食油回収及びバイオディーゼル燃料化事業実施要綱

平成25年3月21日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、ちちぶ定住自立圏構想の連携事業として実施する廃食油の回収及びバイオディーゼル燃料化事業について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃食油 食用として使用され又は賞味期限の到来により使用されなくなった菜種油、大豆油、とうもろこし油、胡麻油、ひまわり油、紅花油、オリーブ油その他の植物性油(パーム油、ヤシ油、その他バイオディーゼル燃料の精製に適さないものを除く。)であって、住民及び事業者又は町施設から排出されるものをいう。

(2) バイオディーゼル燃料化 廃食油を化学的に処理し、ディーゼル自動車用燃料とすること。

(3) 排出者 町内に住所を有し、廃食油を排出する者(事業者を含む。)、法人又は団体(任意に組織された団体を含む。)をいう。

(事業の概要)

第3条 町は、廃食油を回収し、科学的な処理によりバイオディーゼル燃料化し、軽油の代替え燃料として公用車又は発電機等に使用する。

2 回収した廃食油は、秩父市が所有する「ちちぶバイオマスてんぷら油リサイクル工場」及び関連施設に保管し、バイオディーゼル燃料化し、必要に応じて供給を受けるものとする。

(廃食油の回収)

第4条 廃食油の排出者は、廃食油回収事業登録申請書(別記様式)により登録を行うものとする。

2 前項の規定により登録した者(以下「登録者」という。)は、ペットボトル等の密閉容器に入れて持ち込むものとする。

(回収場所)

第5条 回収場所は、小鹿野町役場及び両神振興会館とする。

(買取り額及び支払)

第6条 町は、登録者が持ち込んだ廃食油を1リットル当たり1円(1円未満の端数が生ずる場合は切上げ)で買い取るものとする。

2 町は、登録者の持ち込んだ実績の請求に基づき現金で支払うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のこの告示の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和5年2月20日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

小鹿野町廃食油回収及びバイオディーゼル燃料化事業実施要綱

平成25年3月21日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成25年3月21日 告示第27号
令和4年3月28日 告示第121号
令和5年2月20日 告示第12号