○小鹿野町重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付要綱

平成25年3月21日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者の日常生活の環境改善と自立を促進することを目的として、身体障害者が居宅の一部を障害に応じて使いやすく改造する場合に、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。

(対象者及び経費)

第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件のいずれをも満たす身体障害者に対し、居宅の改造に直接要する対象経費の基準(別表第1)に掲げる居宅改善整備費の一部を補助する。ただし、同一人への交付は原則1回とする。なお、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条の居宅介護住宅改修費又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第2号の日常生活用具の給付対象となる場合は、この告示の対象外とする。

(1) 小鹿野町に住所を有すること。

(2) 障害部位が下肢又は体幹であり、その障害程度が1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けているもの

(3) 補助対象者が属する世帯の最多収入者の前年分所得税額が10万500円以下であること。

(4) 補助対象者が現に居住する住宅(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)であること。

(補助額)

第3条 居宅改善整備費の補助額は、別表第2により算出された額の合計の範囲とする。

2 1件当たり、別表第2に定める基準額と同表に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額に同表に定める補助率を乗じて得た額を交付する。

3 前項の規定により補助額を計算する場合において1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、重度障害者居宅改善整備費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、重度障害者居宅改善整備費補助金交付事業計画書(様式第2号)、その他必要な書類を添付しなければならない。

(実績報告)

第5条 実績の報告は、重度障害者居宅改善整備費事業完了報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

2 前項の報告書には、当該整備費に係る支払を証明する書類及び工事写真、その他必要な書類を添付しなければならない。

3 前項の報告書の提出期限は、補助事業等の完了(補助事業等の廃止・事業年度完了の場合を含む。)の日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までとする。

(交付確定)

第6条 町長は、前条の規定により、実績報告を受けたときは、当該報告書に係る書類等を審査し、必要に応じて現地を調査することにより、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認め、交付すべき補助金の額を確定したときは、重度障害者居宅改善整備費補助金交付確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の支給)

第7条 補助金の確定通知を受けた者は、速やかに請求するものとする。

2 町長は、前項の請求に基づき補助金を交付するものとする。

(台帳の整備)

第8条 事業の実施に当たっては、給付状況を明確にするため、住宅改修費給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日告示第115号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

居宅の改造に直接要する対象経費の基準

対象経費

内容

屋外改造整備費(門、車庫、庭等)

屋内改造整備費(玄関、各室出入口、廊下、床、階段、居室、台所、便所、浴室、洗面所等)

身体障害者が日常生活において直接必要なものに限るものとし、工事に当たっては次のことに十分配慮するものとする。

1 障害者の機能回復の妨げとならないこと。

2 障害者のために安全であること。

3 妥当な価格により、良質・適切な改善がなされること。

別表第2(第3条関係)

世帯階層区分

基準額

対象経費

補助率

生活保護世帯

1件につき

360,000円

居宅の屋内及び屋外を障害に応じて改善する場合に要する費用

10/10

その他の世帯

1件につき

360,000円

居宅の屋内及び屋外を障害に応じて改善する場合に要する費用

2/3

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小鹿野町重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付要綱

平成25年3月21日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)