○小鹿野町明日の農業担い手育成塾設置要綱
平成25年2月14日
告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、新規参入希望者が就農できる体制を整備するために「小鹿野町明日の農業担い手育成塾」(以下「塾」という。)を設置し、農外からの新規参入希望者を確実に就農させることを目的とする。
(事業)
第2条 塾は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 研修生認定委員会の開催
(2) 研修農地等の確保
(3) 研修指導員等の設置
(4) 実践研修の実施
(5) その他、担い手塾の目的を達成するために必要な事項
(構成)
第3条 塾は、以下に掲げる団体、機関の職員をもって組織する。
(1) 小鹿野町農業委員会長
(2) 小鹿野町担い手育成総合支援協議会長
(3) ちちぶ農業協同組合小鹿野支店長
(4) 小鹿野町産業振興課長
(5) 秩父農林振興センター副所長
2 塾には、事務局を置く。事務局は以下に掲げる機関の職員とする。
(1) 小鹿野町産業振興課農政担当
(2) 小鹿野町農業委員会事務局
(3) 秩父農林振興センター農業支援部
3 塾には、塾長を置く。
4 塾長については、小鹿野町担い手育成総合支援協議会長がこれに当たる。
(会議)
第4条 塾の会議は、必要に応じて塾長が招集し主宰する。
2 塾長は、必要に応じて構成員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができるものとする。
3 塾長に事故あるとき又は、塾長が欠けたときは、あらかじめ塾長の指定するものが職務を代行する。
4 小鹿野町明日の農業担い手育成塾はこれに当たる者を小鹿野町担い手育成総合支援協議会事務局長とする。
(事務局)
第5条 塾の事務局は、小鹿野町担い手育成総合支援協議会内に置く。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、塾の運営に関し必要な事項は、塾長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年2月18日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第50号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月14日告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。