○小鹿野町行政改革推進委員会条例
平成25年3月8日
条例第1号
(設置)
第1条 行政改革を推進するに当たり、幅広い意見を求めるため、小鹿野町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町が策定する行政改革大綱及び行政改革の進捗状況に対し意見を述べ、必要な助言等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者とし、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。