○小鹿野町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成24年6月28日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費及び修理費の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象児童)

第2条 本事業における補聴器購入費及び修理費の助成を受けることができるのは、次の要件をすべて満たす満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある難聴児(以下「助成対象児童」という。)とする。

(1) 小鹿野町に住所を有する者

(2) 両耳の聴力レベルが25デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないもの

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者

(助成対象からの除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業の助成対象から除外する。

(1) 助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)における助成対象児童又は助成対象児童の属する世帯の他の世帯員の市町村民税所得割の最多市町村民税所得割課税者の納税額が46万円以上の場合

(2) 助成対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費用の助成を受けている場合

(助成金の額)

第4条 本事業の助成金の算定基礎となる額は、第2条に規定する助成対象児童が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費」という。)及び修理費として町長が必要と認める額と別表の「1台当たりの基準価格」欄に掲げる額(以下「基準価格」という。)の100分の106に相当する額とを比較して少ない方の額とする。ただし、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)4の六に定めるものにあっては、別表に定める基準価格の100分の110に相当する額とを比較して、少ない方の額とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育・生活上等真に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとする。その場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費として町長が必要と認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。

3 助成金の交付額は、前2項に定める額の3分の2(100円未満は切り捨てる。)とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を希望する助成対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師又は町長が当該医師と同等の知見を有すると認めた医師が、助成対象児童の聴力検査を実施した上で交付した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(別紙様式1)を添えて、町長に申請するものとする。ただし、過去に助成を受けた補聴器の修理に係る申請等にあっては、意見書を省略することができる。

(所得等審査)

第6条 町長は、助成対象児童の属する世帯全員の所得状況等を調査し、第3条の規定により助成の対象外とならないことを確認するものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、第5条の規定による申請があったときは難聴児補聴器調査書(別紙様式2)を作成し、必要性等を検討の上交付の決定をするものとする。

2 町長は、助成金交付を行うことを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)を、却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第4号)を、申請者に交付するものとする。

3 第1項の規定により交付を決定した者には、併せて難聴児補聴器給付券(様式第3号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(補聴器の購入)

第8条 申請者は、交付決定後すみやかに、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入又は修理するものとする。

(助成金の請求)

第9条 補聴器を納入した業者は、難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第5号)に給付券を添付の上町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。

(台帳の整備)

第10条 町長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費助成台帳を整備するものとする。

(更新)

第11条 本事業により既に助成を受けている補聴器の更新に係る申請については、前回の交付日より別表に定める耐用年数を経過していない場合は原則として助成対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能の場合又は災害など助成対象児童の責任に拠らない事情によりき損等した場合は、新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月21日告示第25号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年11月9日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日告示第21号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月28日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年11月22日告示第55号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年9月13日告示第103号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月16日告示第115号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年5月29日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条、第11条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

50,600円

①補聴器本体(電池を含む。)

②イヤーモールド

(注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

50,600円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

(注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

(注)気導式補聴器(ポケット型、耳かけ型、耳あな型)、骨導式補聴器のいずれかにおいても補聴効果が期待できず、軟骨伝導式補聴器において補聴効果が認められる場合には、軟骨伝導式補聴器を骨導式眼鏡型とみなして選定することができる。

FM補聴器(デジタル無線方式のものを含む。)を必要とする場合は、基準価格の範囲内で必要な額を加算することができる。

①受信機92,000円

②ワイヤレスマイク(充電池を含む。)128,000円

(注)ワイヤレスマイクは1台のみ。

③オーディオシュー5,000円

補聴器の修理

補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)に定める補聴器の修理部位に係る価格

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小鹿野町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成24年6月28日 告示第38号

(令和5年5月29日施行)