○小鹿野町知的障害者職親委託支援事業実施要綱
平成24年3月29日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、知的障害者の自立更生を図るため、知的障害者を一定期間職親に預け、生活指導及び技能訓練等を行うことにより、就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進と職場における定着性を高め、もって知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「職親」とは、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者等であって、知的障害者を自己の下に預かり、その更生に必要な指導訓練を行うものをいう。
(対象者)
第3条 職親への更生援護に関する委託の対象となる知的障害者は、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている者であって、町内に住所を有するものとする。
(職親の申請等)
第4条 職親になることを希望する者(以下「希望者」という。)は、知的障害者職親申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(職親委託申込み等)
第5条 職親への委託を希望する者は、知的障害者職親委託申込書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(職親委託の期間)
第6条 職親への委託の期間は、1年以内とする。
2 前項の期間は、更新することができる。
(職親への指導等)
第7条 町長は、職親に知的障害者を委託するときは、職親に対する必要な連絡指導を行うものとする。
(委託費の支払い等)
第8条 町長は、委託した職親に対し、月額3万円を委託費として支払うものとする。
3 町長は、前項の規定による委託費の請求があった時は、翌月末日までに支払うものとする。
(届出等)
第9条 職親又はその家族は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 委託を受けた知的障害者に身体的又は精神的な変化が認められたとき。
(2) 委託を受けた知的障害者が事故等により1週間以上職親の監督から離れたとき。
(3) 委託を受けた知的障害者の保護及び更生指導が困難となったとき。
(4) 事業の内容を変更し、事業を廃止し、又は事業所を移転しようとするとき。
(5) 職親が死亡したとき。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 知的障害者が理由なく職親の下を離れ帰宅したとき。
(3) 知的障害者に身体的又は精神的な変化が認められたとき。
(4) 知的障害者が家事の都合又は事故等により引き続き1週間以上職親から離れなければならなくなったとき。
3 保護者は、知的障害者を職親に委託している理由をもって、職親に賃金、給与その他の名目で金品を要求してはならない。
(職親の解除)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職親への委託を解除することができる。
(1) 知的障害者又は職親の事故等により委託が不可能と認められるとき。
(2) 知的障害者又は職親が義務を履行しないとき。
(3) 虚偽の報告など不正な行為があったとき。
(4) その他委託が不適当と認められたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月10日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第115号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。