○小鹿野町栄養士連絡協議会設置要綱

平成24年3月29日

告示第24号

(設置)

第1条 町民の栄養に関する調査研究及び健康の保持、増進並びに疾病予防を図り、もって生活の質の向上に寄与することを目的に小鹿野町栄養士連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事項について協議する。

(1) 各関係機関の栄養士相互の連携及び資質向上並びに連絡調整に関すること。

(2) 栄養、食生活、食育、給食に関する調査研究及び情報提供に関すること。

(3) 包括ケアの視点から、地域住民の健康の保持、増進、疾病予防並びに生活の質の向上に関すること。

(4) 食育推進に関すること。

(5) その他協議会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、次の者をもって組織する。

(1) 町内に勤務する管理栄養士及び栄養士

(2) 協議会に賛同する保健、医療、福祉及び学校教育関係者

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置き、委員がこれを互選する。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 運営委員 若干名

(役員の職務)

第5条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 運営委員は、会長の命を受けて協議会の会務を行う。

(役員の任期)

第6条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集し、会長はその議長となる。

2 協議会は、概ね月1回とする。

3 会長は、第1条の目的を達成するために必要と認めるときは、関係者に出席を求めて意見を聴くことができる。

4 協議会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(相談役)

第8条 会員の資質向上及び協議会の運営を円滑に行うため、相談役を若干名置くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、保健課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日告示第50号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

小鹿野町栄養士連絡協議会設置要綱

平成24年3月29日 告示第24号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成24年3月29日 告示第24号
平成26年3月31日 告示第50号