○小鹿野町身体障害者相談員設置要綱

平成24年2月24日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、小鹿野町身体障害者相談員(以下「相談員」という。)の職務その他相談員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 相談員は、身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに身体障害者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進に資することを行う。

(構成及び委嘱)

第3条 相談員の数は、2人以内とする。

2 相談員は、第2条の職務を行う上で理解及び識見を有する者で、原則として身体障害者のうちから適当と認められる者を町長が委嘱する。

(任期)

第4条 相談員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 相談員は、再任を妨げない。

3 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱を解くことができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(報償)

第5条 相談員への報償は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日告示第7号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

小鹿野町身体障害者相談員設置要綱

平成24年2月24日 告示第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年2月24日 告示第7号
令和2年2月14日 告示第7号
令和2年3月18日 告示第25号