○小鹿野町生活福祉センター条例施行規則
平成24年3月23日
規則第6号
小鹿野町高齢者生活福祉センター条例施行規則(平成17年小鹿野町規則第82号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町生活福祉センター条例(平成17年小鹿野町条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 小鹿野町生活福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、必要に応じてこれを変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分
(2) 休館日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日、12月29日から12月31日まで、1月2日及び1月3日
2 センター2階の居室については、前項の規定は適用しない。
(利用定員)
第3条 センターの利用定員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 居室 各居室2人以内とする。
(2) 日常動作訓練室 1回の利用につき概ね30人以内とする。
(3) 会議室 1回の利用につき概ね20人以内とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年2月3日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月7日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。