○小鹿野町高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成24年3月23日

規則第6号

小鹿野町高齢者生活福祉センター条例施行規則(平成17年小鹿野町規則第82号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町高齢者生活福祉センター条例(平成17年小鹿野町条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 小鹿野町高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、必要に応じてこれを変更することができる。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分

(2) 休館日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日、12月29日から12月31日まで、1月2日及び1月3日

2 センター2階の居室については、前項の規定は適用しない。

(利用定員)

第3条 センターの利用定員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 居室 6居室のうち居室1から居室5までは1人とし、他の居室については2人とする。

(2) 日常動作訓練室 1回の利用につき概ね30人以内とする。

(3) 会議室 1回の利用につき概ね20人以内とする。

(申請)

第4条 条例第5条及び第6条の規定に基づきセンターの利用を申請しようとする者は、小鹿野町高齢者生活福祉センター利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 前条の規定による申請があったときは、速やかに利用の可否を決定のうえ小鹿野町高齢者生活福祉センター利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。ただし、第3条第1号に係る申請があったときは、小鹿野町高齢者サービス調整チーム設置要綱(平成17年小鹿野町告示第18号)の規定による会議の審議を経たうえで当該利用の可否を決定するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年2月3日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成24年3月23日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成24年3月23日 規則第6号
令和4年2月3日 規則第18号