○小鹿野町在宅介護支援センター条例施行規則
平成23年10月28日
規則第23号
小鹿野町在宅介護支援センター条例施行規則(平成17年小鹿野町規則第85号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町在宅介護支援センター条例(平成17年小鹿野町条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定居宅介護支援事業については、別に定める。
(職員の配置及び事業)
第3条 支援センターは、この事業を行うため、あらかじめ管理責任者を定めるとともに、原則として社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士又は介護支援専門員のいずれかの職種の職員を1人以上配置するものとする。
2 支援センターの事業は次のとおりとする。
(1) 地域ケア会議の開催
介護予防及び生活支援の観点から、要援護高齢者等を対象に効果的な予防サービスや地域ケアの総合調整を行う。
ア 構成
保健、医療、福祉等の関係職員を中心に構成する。
イ 業務内容
(ア) 介護予防・生活支援サービスの総合調整
(イ) 居宅サービス事業者及び居宅介護支援事業所の支援
(ウ) 居宅サービス計画(ケアプラン)作成指導等
(2) 要援護高齢者等の心身の状況等の情報を集約すること。
(3) 町内全域の立場から、各種の保健福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。
(4) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により総合的に応じること。
(5) 地域の要援護高齢者等の保健福祉サービスの利用調整を行うこと。
(6) 福祉用具の展示及び利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向け住宅への増改修に関する相談及び助言を行うこと。
(職員の責務等)
第4条 支援センターの職員は、次に掲げる責務を果たすものとする。
(1) 利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後も、同様とする。
(2) この事業の果たすべき役割の重要性にかんがみ、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成及び個別サービス計画の策定等の技術等に関し、自己研さんに努めるものとする。
2 支援センターは、職員の質的向上を図るための研修の機会を設けるとともに、業務体制を整備する。
(業務時間及び休業日)
第5条 業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用料)
第6条 利用料は、無料とする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、小鹿野町の区域とする。
(帳簿)
第8条 支援センターは、この事業を行うため、利用者の相談状況等を明らかにできる書類を備えるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。