○小鹿野町観光交流館条例
平成23年9月1日
条例第13号
(設置)
第1条 地域住民と観光客との交流を促進し、地域文化の向上、住民の福祉増進及び地域の活性化を図るため観光交流館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小鹿野町観光交流館
位置 小鹿野町小鹿野314番地
(管理)
第3条 小鹿野町観光交流館(以下「観光交流館」という。)は、常に良好な状況において管理し、効率的に運営されなければならない。
2 町長は、前項の目的を達成するため、観光交流館の管理は、小鹿野町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第61号)第3条の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(業務)
第4条 観光交流館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 観光交流館の利用の許可に関する業務
(2) 観光交流館の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(3) 観光交流館の飲食施設の運営に関する業務
(4) 観光交流館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、観光交流館の運営に関し町長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第5条 観光交流館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 観光交流館の休館日は、毎月の毎週月曜日とする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、休館しない。なお、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用の許可)
第6条 観光交流館を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。
(1) 公共の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 観光交流館の施設又は設備を破損するおそれがあるとき。
(3) その他観光交流館の管理上支障があると認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用等の制限)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) その他管理上特に必要があるとき。
(利用料金)
第9条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額とする。
3 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第10条 町長は、利用者が、公共又は公共的事業のために利用する場合、前条第2項に規定する利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 利用者の責めによらない理由により利用することができないとき。
(2) 観光交流館の管理上の都合により許可を取り消し、又は変更したとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、観光交流館の利用が終わったときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。第8条第1項の規定により許可を取り消され、又は利用の中止を命ぜられたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町において原状に復し、これに要した費用は利用者の負担とする。
(損害賠償義務)
第13条 利用者は、故意又は過失により観光交流館の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。
(第三者の販売行為等)
第14条 観光交流館において、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為を行おうとする者は、町長の承認を受けなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
利用料金
区分 | 金額 |
多目的ホール | 1時間当たり500円 |
和室2 | 1時間当たり200円 |
和室3 | 1時間当たり200円 |