○小鹿野町法定外予防接種費用助成要綱
平成23年4月28日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、町長が行う予防接種のうち、法定外予防接種に係る費用の全部又は一部を助成することにより、疾病を予防し、もって公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 法定外予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項及び第3項に規定する予防接種以外の予防接種で、町長が自らの行政措置により実施する予防接種として次条に定めるものをいう。
(2) 指定医療機関 法定外予防接種の実施を承諾し、予防接種を実施することその他必要な事項について別に町長と契約を締結した医療機関をいう。
(法定外予防接種の種類)
第3条 法定外予防接種は、肺炎球菌ワクチンによる予防接種とする。
(助成の回数及び額等)
第5条 町長は法定外予防接種に対して、法定外予防接種に応じて別表に掲げる回数及び額を上限として、接種費用又は予診料を助成することができる。
2 前項の予診票は町長が別に定める。
3 すでに接種した法定外予防接種の接種費用について助成を受けようとする者は、小鹿野町法定外予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第2号)に予防接種費用を支払ったことを証する書類、及び法定外予防接種を行ったことを証する記録をもって町長に申請しなければならない。
(接種)
第8条 指定医療機関は、町長の発行した予診票をもって法定外予防接種の接種を受けようとする者に対しては、健康保険証等により本人確認を行ったうえでワクチンの接種を行うものとする。その際、町の助成額分については徴収しないものとする。
(委託料)
第9条 指定医療機関は、町長が交付した予診票の提出を受けて実施した法定外予防接種の実績について、毎月初日から末日までの分を取りまとめて、社団法人秩父郡市医師会を通じ、又は直接、町長に報告し、助成額分を請求するものとする。
3 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該請求者に速やかに支払うものとする。
(助成金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による交付決定をしたときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の交付決定の取り消し等)
第12条 町長は、被接種者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部を返還させることができる。
(1) 被接種者が対象者でないことが確認されたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第13条 その他この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月21日告示第15号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月19日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第30号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日告示第43号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月16日告示第33号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
予防接種名 | 対象者 | 助成回数 | 助成金 |
肺炎球菌 | 70歳以上で、前回接種から5年以上経過した者 | 5年毎1回 | 接種1回につき 6,640円 |