○小鹿野町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成23年3月22日
告示第18号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(給付の申請)
第3条 用具の給付を希望する対象者(対象者が18歳未満の場合は対象者の保護者)(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写し及び給付を受けようとする用具の見積書を添えて、町長に申請するものとする。
(給付の決定)
第4条 町長は、申請内容を審査の上、用具の給付の可否を決定するものとする。
(用具の給付)
第5条 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 町長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件及びアフターサービスの可能性等を十分勘案し、決定するものとする。
(費用負担及び支払)
第6条 対象者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。
3 用具の購入に要する費用は、別表第1「基準単価」の欄に掲げる額を上限とする。
4 扶養義務者は、用具を納入する業者に対し、給付券を添えて、第2項の規定により負担することとされている額を支払うものとする。
5 町長は、用具を納入した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項の規定により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。
6 前項の規定による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。
(用具の管理)
第7条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないものとする。
2 町長は、給付を受けた者が、前項の規定に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(給付台帳の整備)
第8条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備しておくものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第25号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日告示第84号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日告示第89号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第6条関係)
種目 | 基準単価 (円) | 対象者 | 性能等 | 耐用年数 |
便器 | 4,450 (手すり5,400) | 常時介助を要する者 | 対象者が容易に使用しうるもの。(手すりをつけることができる。) | 8年 |
特殊マット | 19,600 | 寝たきりの状態にある者 | じょく瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 5年 |
特殊便器 | 151,200 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 |
特殊寝台 | 154,000 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として対象者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 8年 |
歩行支援用具 | 60,000 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 1 対象者の身体機能の状態を十分踏まえたもので、必要な強度と安定性を有するもの。 2 転倒予防、立ち上がり動作の補助、以上動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 | 8年 |
入浴補助用具 | 90,000 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等補助ができ、使用者又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 8年 |
特殊尿器 | 67,000 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので対象者又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 5年 |
体位変換器 | 15,000 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 5年 |
車いす | 70,400 | 下肢が不自由な者 | 対象者の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 | 6年 |
頭部保護帽 | 12,160 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 3年 |
電気式たん吸引器 | 56,400 | 呼吸器機能に障害のある者 | 対象者又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 5年 |
クールベスト | 20,000 | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 | ― |
紫外線カットクリーム | 37,800 (年額) | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの。 | ― |
別表第2(第6条関係)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | 110円 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税課税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ (所得割の額のない世帯) | C1階層 | 2,250円 | 230円 |
所得割の額のある世帯 | C2階層 | 2,900円 | 290円 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額 |
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2,400円以下 | D1階層 | 3,450円 | 350円 | ||
2,401~4,800円 | D2階層 | 3,800円 | 380円 | ||
4,801~8,400円 | D3階層 | 4,250円 | 430円 | ||
8,400~12,000円 | D4階層 | 4,700円 | 470円 | ||
12,001~16,200円 | D5階層 | 5,500円 | 550円 | ||
16,201~21,000円 | D6階層 | 6,250円 | 630円 | ||
21,001~46,200円 | D7階層 | 8,100円 | 810円 | ||
46,201~60,000円 | D8階層 | 9,350円 | 940円 | ||
60,001~78,000円 | D9階層 | 11,550円 | 1,160円 | ||
78,001~100,500円 | D10階層 | 13,750円 | 1,380円 | ||
100,501~190,000円 | D11階層 | 17,850円 | 1,790円 | ||
190,001~299,500円 | D12階層 | 22,000円 | 2,200円 | ||
299,501~831,900円 | D13階層 | 26,150円 | 2,620円 | ||
831,901~1,467,000円 | D14階層 | 40,350円 | 4,040円 | ||
1,467,001~1,632,000円 | D15階層 | 42,500円 | 4,250円 | ||
1,632,001~2,302,900円 | D16階層 | 51,450円 | 5,150円 | ||
2,302,901~3,117,000円 | D17階層 | 61,250円 | 6,130円 | ||
3,117,001~4,173,000円 | D18階層 | 71,900円 | 7,190円 | ||
4,173,001円以上 | D19階層 | 全額 | 左の負担基準額の10% ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 | ||
備考 | |||||
1 徴収月額の決定の特例 ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の小児慢性特定疾病医療受給者証の支給を受けている者(以下「児童等」という。)が、同時に別表第2の徴収基準月額の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童等以外の児童等については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。 イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 ウ 児童等に民法第877条に規定する当該児童等の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童等本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収基準月額を決定するものとする。 2 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童等の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童等を扶養しているもののうち、当該児童等の扶養義務者の全てについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童等の属する世帯」とは、当該児童等と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童等が同一家屋で生活している標準世帯はむろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数ヶ月別居している場合、病気療養のため一時他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童等と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。 ただし、児童等と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童等に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和23年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税、(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8及び同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しない。)生活保護法による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。 ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。 (3) 徴収基準額表の適用時期 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。 3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童等の措置に要した費用について本町が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。 4 徴収金基準額の特例 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 |