○小鹿野町難病患者日常生活用具給付事業実施要綱

平成23年3月22日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、難病患者に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、難病患者の日常生活の便宜及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、小鹿野町とする。

(用具の種目及び給付対象者)

第3条 給付の対象となる用具は、別表第1「種目」の欄に掲げる用具とし、同表「性能等」の欄に掲げる機能を有するものとする。

2 用具の給付対象者は、別表第1「対象者」の欄に掲げる者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものの患者

(3) 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法(平成9年法律第123号)及びその他法令の規定による用具の給付対象とならない者

3 前項にかかわらず、次に掲げる場合は、給付対象としないことができる。

(1) 現に医療機関に入院している場合。ただし、用具を給付することにより在宅での療養が可能となる場合はこの限りでない。

(2) 用具の設置について、当該家屋の所有者又は管理者から承諾を得られない場合

(3) 給付しようとする用具を現に所有している場合

(給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする難病患者又は当該難病患者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、難病患者日常生活用具給付申請書(様式第1号)及び難病患者日常生活用具給付意見書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、当該対象者の身体の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を調査し、速やかに調査書(様式第3号)を作成するものとする。

(給付の決定)

第5条 町長は、申請内容を審査の上、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、用具の給付を行うことを決定した場合には、難病患者日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)及び難病患者日常生活用具給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を、その申請を却下することを決定した場合には、難病患者日常生活用具給付却下決定通知書(様式第6号)を、申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第6条 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 町長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件及びアフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定するものとする。

(費用負担)

第7条 用具の給付決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部又は全額を負担するものとする。

2 前項の規定により受給者が負担する額の基準は、別表第2に定める額とする。

3 受給者は、用具を納入する業者に対し、給付券を添えて、前項の規定により負担することとされている額を支払うものとする。

4 町長は、用具を納入した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項の規定により受給者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

5 前項の規定による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。

(用具の管理)

第8条 受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

2 町長は、受給者が、前項の規定に違反した場合には、当該給付に要した費用の全額又は一部を返還させることができるものとする。

(給付台帳の整備)

第9条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、難病患者日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備しておくものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日告示第25号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日告示第83号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年3月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月16日告示第115号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種目

基準単価

(円)

対象者

性能等

便器

(手すり)

4,450

(5,400)

常時介護を要する者

難病患者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

特殊マット

19,600

寝たきりの状態にある者

じょく瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

特殊寝台

154,000

同上

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

歩行支援用具

60,000

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 難病患者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

入浴補助用具

90,000

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者又は介助者が容易に使用し得るもの。

特殊尿器

67,000

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので難病患者又は介助者が容易に使用し得るもの。

体位変換器

15,000

寝たきりの状態にある者

介助者が難病患者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

車いす

70,400

下肢が不自由な者

難病患者の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

電気式たん吸引器

56,400

呼吸機能に障害のある者

難病患者又は介護者が容易に使用し得るもの。

意思伝達装置

470,000

言語機能を喪失した者又は言語機能が著しく低下している筋萎縮性側索硬化症等の神経疾患患者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者

まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、難病患者が容易に使用し得るもの。

ネブライザー

36,000

呼吸器機能に障害のある者

難病患者又は介護者が容易に使用し得るもの。

移動用リフト

159,000

下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が難病患者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものは除く。

居宅生活動作補助用具

200,000

同上

難病患者の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

特殊便器

151,200

上肢機能に障害のある者

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取り替えにあたり住宅改修を伴うものは除く。

訓練用ベッド

159,200

下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

自動消火器

28,700

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者が容易に使用し得るもの。

別表第2(第7条関係)

難病患者日常生活用具給付事業費負担基準

世帯の階層区分

受給者負担額

(円)

A

生活保護法による非保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

B

生計中心者が前年所得税額非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が5,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の前年所得税課税年額が70,001円以上の世帯

全額

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小鹿野町難病患者日常生活用具給付事業実施要綱

平成23年3月22日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)