○小鹿野町医学生修学資金等貸付条例施行規則
平成23年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町医学生修学資金等貸付条例(平成19年小鹿野町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの期間)
第2条 修学資金等の貸付けの期間は、条例第6条の規定により町長が修学資金等の貸付けの適否を決定した日の属する月(町長が特に必要があると認める場合は、当該貸付けを決定した日の属する年度の4月)から、大学を卒業又は臨床研修若しくは専門研修を終了する月までとする。
(保証人)
第4条 条例第5条第1項の保証人は、独立の生計を営み、修学資金等の償還及び利息の支払(以下「償還」という。)の責任を負うことができる資力を有する者でなければならない。
2 修学資金等の貸付けを受けた者は、保証人の死亡その他の事由により保証人を変更しようとするときは、保証人変更願(様式第6号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
(貸付けの決定等)
第5条 条例第6条の規定により貸付けの適否を決定するに当たっては、書面による審査のほか、必要に応じ面接等による審査を行うものとする。
2 貸付決定者は、修学資金等の貸付けを受けている期間中は、毎年度、町長の定める日までに医学生修学資金等交付申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。この場合において、所属する学年を記載した在学証明書を添付しなければならない。
3 修学資金等は、4月分から9月分までを5月に、10月分から3月分までを11月に交付するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
4 貸付決定者は、条例第7条の規定により貸付けを休止され、又は停止された場合において、既に当該貸付けを休止され、又は停止された期間に係る修学資金等を受領しているときは、当該修学資金等を町長が定める日までに一括して返還しなければならない。
(借用証書の提出)
第7条 修学資金等の貸付けを受けた者は、修学資金等の最後の交付を受けた日から14日以内に保証人が連署した医学生修学資金等借用証書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申出書を受理したときは、遅滞なく、当該申出書を提出した者が業務に従事すべき指定医療機関及び期間を決定し、当該申出書を提出した者に通知するものとする。
3 指定医療機関で業務に従事している者は、当該業務を終了しようとするときは、その終了予定の6月前までに指定医療機関勤務終了申出書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(期間の算定方法)
第10条 業務に従事した期間の算定に当たっては、業務に従事した日の属する月から当該業務に従事しなくなった日の属する月までの期間をもって業務に従事した期間とする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに償還の猶予の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(1) 大学を退学し、休学し、復学し、卒業し、又は停学の処分を受けたとき。
(2) 臨床研修又は専門研修を中止し、休止し、再開し、又は変更したとき。
(3) 修学資金等の貸付けを受けることを辞退するとき。
(4) 大学における修学又は臨床研修若しくは専門研修に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
(5) 氏名又は住所を変更したとき。
(6) 医師の免許を取得したとき。
(7) 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき、又は死亡その他保証人として責任を負うことができない事由が生じたとき。
(貸付台帳)
第13条 町長は、医学生修学資金等貸付台帳(様式第18号)を整備し、修学資金等の償還が終了した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、修学資金等の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の小鹿野町医学生就学資金等貸付条例施行規則(平成19年小鹿野町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規定の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年1月21日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。