○小鹿野町マイベイビー支援事業実施要綱

平成23年1月10日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、不妊・不育症治療を行っている夫婦に対し、その費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者等)

第2条 助成の対象となる者は、法律上の婚姻又は事実婚関係にある夫婦であって、夫婦の一方又は双方が小鹿野町マイベイビー支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付申請をした日の1年以上前から住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に記録されている者で、かつ、引き続き在住し不妊・不育症治療を行っている夫婦とする。

2 助成金の交付は、1年度当たり1回とし、同一の夫婦について不妊治療で生涯5回、不育症治療で生涯5回を上限とする。

3 助成対象年度は、不妊・不育症治療の終了した日の属する年度とする。

4 町税に滞納のない者とする。

5 夫婦以外の第三者からの精子、卵子、胚の提供による不妊治療及び代理母等は、助成の対象としない。

6 夫婦のいずれも次に掲げる医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であること。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、体外受精治療及び顕微授精治療を受けた者にあっては、治療に要した費用の自己負担額とし、当該得た額が35万円を超えるときは、35万円を上限とする。

2 体外受精治療及び顕微授精治療以外の治療を受けた者にあっては、治療に要した費用の自己負担額とし、当該得た額が5万円を超えるときは、5万円を上限とする。

3 埼玉県不妊治療費助成事業(以下「県助成事業」という。)の支給決定を受けている者にあっては、治療に要した費用の自己負担額から県助成事業の助成金を控除した額とし、当該得た額が35万円を超えるときは、35万円を上限とする。

4 医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等に定めるところにより、その不妊治療等に要する費用に対し給付を受けた者は、治療に要した費用の自己負担額から控除する。また、医療保険各法の規定による入院時食事療養費に係る療養を受ける者については、標準負担額を除くものとする。

(交付申請)

第4条 助成を受けようとする者は、治療が終了した日の属する年度内にマイベイビー支援事業助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、2月1日から3月31日の間に終了した治療については、翌年度の申請とすることが出来る。

(1) マイベイビー支援事業実施証明書(様式第2号)

(2) 治療に係る領収書

(3) 町税の滞納がない証明書

(4) 埼玉県不妊治療助成交付決定通知書の写し。ただし、申請している場合に限る。

(5) 医療保険各法等に基づく給付等を証明する関係書類。ただし、給付等されている場合に限る。

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請において、事実婚関係にある夫婦のうち、住民登録上で同一世帯でない場合は、前項各号に規定した書類のほか、事実婚関係に関する申立書(様式第3号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは速やかに審査し、審査結果をマイベイビー支援事業助成金交付・不交付決定通知書(様式第4号)により申請者へ通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 助成金交付決定通知を受けた者は、マイベイビー支援事業助成金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の請求を受けたときは、速やかに助成金を交付しなければならない。

2 助成金の交付は、原則として口座振込の方法によるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(小鹿野町不妊治療助成事業実施要綱の廃止)

2 小鹿野町不妊治療助成事業実施要綱(平成17年小鹿野町告示第51号)は、廃止する。

(平成24年5月15日告示第30号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月19日告示第16号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月1日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日告示第33号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月2日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前までに、この告示による改正前の規定によりなされた手続その他の行為については、なお従前の例による。ただし、令和3年1月1日から令和3年3月31日までの間に治療が終了したものについては、令和3年6月30日まで申請ができるものとし、前年度の申請として取り扱うことができる。

(令和4年3月28日告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のこの告示の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年11月28日告示第188号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町マイベイビー支援事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

小鹿野町マイベイビー支援事業実施要綱

平成23年1月10日 告示第6号

(令和4年11月28日施行)