○ちちぶ定住自立圏ちちぶ空き家バンク要綱
平成22年10月1日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、ちちぶ定住自立圏域(以下「圏域」という。)における空き家の有効活用を通して、圏域住民と圏域外の住民との交流及び移住促進による地域の活性化を図るため、ちちぶ空き家バンクについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 「空き家」とは、圏域内に存在する建物及びその敷地又は建物の跡地若しくは造成地で、原則として個人が居住を目的として建築(建築する予定のものを含む。)し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)ものをいう。ただし、賃貸、分譲等を目的とする建物又は土地を除く。
(2) 「所有者等」とは、空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。
(3) 「ちちぶ空き家バンク」とは、空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を、圏域内へ定住等を目的として、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介を行うシステムをいう。
(会議の設置)
第3条 第1条の趣旨を達成するため、ちちぶ空き家バンク推進会議を設置する。
(会議の構成)
第4条 ちちぶ空き家バンク推進会議は、秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町及び公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会秩父支部で構成する。
(構成員の役割)
第5条 ちちぶ空き家バンクを構成する構成員は、相互に協力し合い、それぞれ次に掲げる役割を担うこととする。
(1) 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町及び小鹿野町の「ちちぶ空き家バンク担当課」は、ちちぶ空き家バンク事業の発展に努める。併せて、圏域住民と圏域外の住民との交流及び移住促進を目指し、移住・定住希望者への相談業務、情報提供及び広報活動を行う。
(2) 公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会秩父支部の「ちちぶ空き家バンク担当者」は、ちちぶ空き家バンク事業の発展に努める。併せて、圏域住民と圏域外の住民との交流及び移住促進に寄与するための物件仲介を行う。
(適用上の注意)
第6条 この告示は、ちちぶ空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
2 各首長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは空き家登録台帳(以下「ちちぶ空き家バンク」という。)に速やかに登録しなければならない。
4 ちちぶ空き家バンクへの登録期間は、登録日から2年とする。
5 各首長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、ちちぶ空き家バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。
(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 登録から2年を経過したとき。
(3) ちちぶ空き家バンク登録取消し願い書(様式第5号)の届出があったとき。
(4) その他ちちぶ空き家バンクに登録されていることが不適当と各首長が認めたとき。
(利用登録)
第10条 利用希望者は、ちちぶ空き家バンクによる情報の提供を受けようとするときは、ちちぶ空き家バンク利用登録申込書(様式第7号)により各首長に申し込むものとする。
3 ちちぶ空き家バンクへの登録期間は、登録日から2年とする。
(情報提供等)
第11条 各首長は必要に応じて空き家登録者及び利用登録者に対して、ちちぶ空き家バンク及びちちぶ空き家バンクに登録された有用な物件情報等を提供するものとする。
2 各首長は、ホームページへの掲載等の方法により、空き家情報を公開するものとする。ただし、空き家登録者が希望しない方法については、この限りでない。
(1) 次条に規定する要件を欠くものと認められるとき。
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 申込内容に虚偽があったとき。
(4) ちちぶ空き家バンク利用登録取消し願い書(様式第10号)の届出があったとき。
(5) 利用登録から2年を経過したとき。
(6) その他各首長が適当でないと認めたとき。
(空き家利用の申請要件)
第14条 ちちぶ空き家バンクの情報の提供を受け、空き家を利用しようとする利用登録者は、その利用において、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。
(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、圏域の活性化に寄与できる者
(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、秩父地域の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、圏域住民と協調して生活できる者
(3) その他各首長が適当と認めた者
3 前項の通知を受けた空き家登録者又は空き家登録者の代理若しくは媒介を行う者は、遅滞なく当該利用登録者へ回答し、各首長へその回答内容を報告するものとする。
(空き家登録者と利用登録者の交渉等)
第16条 各首長は、空き家登録者と利用登録者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、各首長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月19日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月20日告示第79号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のちちぶ定住自立圏空き家バンク要綱の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
附則(令和5年3月23日告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。