○小鹿野町男女共同参画推進会議設置要綱
平成23年1月20日
訓令第1号
(設置)
第1条 男女共同参画社会の実現を目指した施策について、全庁的な連携及び協力体制を確保するとともに、総合的な推進を図るため、小鹿野町男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 男女共同参画計画の策定に関すること。
(2) 男女共同参画に関する施策の総合的な推進に関すること。
(3) 男女共同参画に関する施策について関係各課との連絡調整に関すること。
(4) その他男女共同参画の推進のため必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、総務課長をもって充てる。
3 委員は20人以内として、職員の中から町長が任命する。
4 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 推進会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、推進会議に委員以外の職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、会長が推進会議に諮り定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月25日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。