○小鹿野町地域活動支援センター条例施行規則

平成23年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町地域活動支援センター条例(平成23年小鹿野町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(事業)

第2条 小鹿野町地域活動支援センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供に関する事業

(2) 社会との交流促進その他厚生労働省令で定める便宜を供与する事業

(3) 余暇支援の機会の提供に関する事業

(4) 地域活動支援センター機能強化事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、障害者の福祉向上を図るための事業

(利用定員)

第3条 センターの利用定員は、20人とする。

(職員)

第4条 センターに必要な職員を置く。

(利用時間及び休日)

第5条 センターの利用時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 利用時間 午前9時から午後3時まで。

(2) 休日

 金曜日、土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる休日を除く。)

 その他町長が必要と認める日

2 利用時間及び休日については、町長が必要と認めるときは変更することができる。

(利用の申請)

第6条 条例第5条の規定による利用の許可申請は、おがのふれあい作業所利用許可申請書(様式第1号)に主治医の意見書(様式第2号)、その他必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに利用の可否を決定しなければならない。

2 町長は、利用の可否を決定したときは、おがのふれあい作業所利用許可・不許可決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

3 前項の利用許可を受けた者は、おがのふれあい作業所利用承諾書(様式第4号の1)及びおがのふれあい作業所利用同意書(様式第4号の2)を町長に提出しなければならない。

(変更届)

第8条 前条の規定により許可を受けた者が、許可内容に変更が生じた場合は、おがのふれあい作業所利用許可内容変更届(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第9条 町長は、利用者が条例第6条各号のいずれかに該当するときは、おがのふれあい作業所利用許可取消通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。

(費用負担)

第10条 利用者は、次に掲げる費用の実費を負担するものとし、その費用は事業者に直接支払うものとする。

(1) 食費

(2) 材料費

(3) 交通費

(4) その他事業に関し、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

(工賃)

第11条 町長は、生産活動に従事している利用者に対し、生産活動に係る事業収入から、生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うものとする。

(管理記録簿等)

第12条 町長は、センターに管理記録簿等必要な書類を備え、運営内容等を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(小鹿野町精神障害者小規模作業所条例施行規則の廃止)

2 小鹿野町精神障害者小規模作業所条例施行規則(平成17年小鹿野町規則第102号)は、廃止する。

(小鹿野町精神障害者小規模作業所条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行前の小鹿野町精神障害者小規模作業所条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成25年8月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月28日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日規則第22号)

この規則は令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町地域活動支援センター条例施行規則

平成23年3月29日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)