○小鹿野町住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則

平成22年12月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成22年小鹿野町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第3条第1項の申請(以下「利用申請」という。)は、利用内容その他町長が必要とする事項を記入した住民基本台帳カードサービス利用申請書(様式第1号)に、住民基本台帳カードを添えて行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用申請をしようとする者(以下「利用申請者」という。)が15歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その法定代理人が利用申請を行うものとする。

3 前項の規定により法定代理人が利用申請を行うときは、法定代理人であることを証明する書類を提示しなければならない。ただし、町長が当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。

4 第1項の規定にかかわらず、利用申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら利用申請をすることができないときは、代理人が利用申請をすることができる。この場合において、当該代理人は、委任の旨を証する書類を添えなければならない。

(利用申請の確認)

第3条 町長は、利用申請があったときは、次の各号のいずれかの方法により利用申請者又は法定代理人が本人であること及び当該利用申請が利用申請者又は法定代理人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付してある書類の提示を求め確認する方法

(2) 郵送により利用申請者に対し住民基本台帳カードサービス利用照会書(様式第2号)により照会し、当該照会の日から起算して30日以内に当該照会に係る回答書及び本人であることを証する書類の提示を求める方法

(証明書等の交付)

第4条 条例第2条各号に掲げるサービス(以下「サービス」という。)の提供を受けるために必要な情報が記録された住民基本台帳カードの交付を受けた者(以下「サービス利用者」という。)は、自ら自動交付機に当該住民基本台帳カードを使用して、暗証番号を入力することによりサービスの提供を受けることができる。

(利用期間)

第5条 サービスの提供を受けることができる期間は、住民基本台帳カードの有効期間と同一とする。

(暗証番号の変更)

第6条 サービス利用者は、サービスの利用に係る暗証番号を変更しようとするときは、住民基本台帳カードサービス利用暗証番号変更申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

2 第2条及び第3条の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(利用停止)

第7条 条例第3条第3項の申請は、住民基本台帳カードサービス利用停止申請書(様式第4号)に住民基本台帳カードを添えて行わなければならない。

2 第2条第2項第3項及び第4項並びに第3条の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(令和4年2月7日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のこの規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

画像

画像

画像

画像

小鹿野町住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則

平成22年12月28日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)