○小鹿野町介護サービス事業基金条例

平成22年12月13日

条例第22号

(設置)

第1条 本町が実施する介護サービス事業の健全な財政運営を図るため、小鹿野町介護サービス事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に定める場合に限り、これを処分することができる。

(1) 介護サービス事業に要する経費の財源に充てる場合

(2) その他町長が必要と認める経費の財源に充てる場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小鹿野町介護サービス事業基金条例

平成22年12月13日 条例第22号

(平成22年12月13日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成22年12月13日 条例第22号