○小鹿野町学校統合問題検討委員会設置要綱

平成22年7月23日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 小鹿野町の教育について、「21世紀の小鹿野の教育を考える町民教育会議」の答申及び近年、少子化の進展等による児童・生徒の減少により、学校の統合を望む声も出てきた。このため、学校統合について検討を行うため、小鹿野町学校統合問題検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)からの諮問について検討を行い、その結果を教育委員会に答申するものとする。

(構成)

第3条 検討委員会は、委員20名以内とし、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 検討委員会の委員の任期は、委嘱時から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、検討委員会を代表し、会議を主宰する。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(謝礼)

第7条 委員について、予算の範囲内において謝礼を支払うものとする。

(事務局)

第8条 検討委員会の事務局を教育委員会学校教育課内に置く。

2 事務局は、検討委員会の庶務を行う。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関して必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

小鹿野町学校統合問題検討委員会設置要綱

平成22年7月23日 教育委員会訓令第1号

(平成22年7月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年7月23日 教育委員会訓令第1号