○小鹿野町高齢者等バス優待乗車事業実施要綱
平成22年2月25日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者や身体障害者等の、町営バス等に係る優待乗車事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者、対象路線及び優待額)
第2条 優待乗車の対象者、対象路線及び優待額は次のとおりとする。
対象路線 対象者 | 町営バス | 西武観光バス | 小鹿野町乗合タクシー |
全路線 | 志賀坂線 倉尾線 | ||
町内に住所を有する77歳以上の者 | 無料 | 無料 | 無料 |
身体障害者手帳等(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)の所持者 | 無料 | 半額 | 無料 |
(申請)
第3条 町内に住所を有する77歳以上の者の申請は、小鹿野町高齢者バス優待乗車券交付申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項に規定する申請は、77歳となる日の属する月の前月の初日から行うことができるものとする。
(交付)
第4条 町長は、前条の規定による申請の内容を審査し、内容に不備等がないときは、優待乗車を決定するものとする。
(再交付)
第5条 町長は、優待乗車券の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が、優待乗車券を紛失又は破損したときは、再交付することができる。この場合は、前条の規定を準用する。
(使用方法)
第6条 優待乗車券は、使用者本人のみが使用できるものとし、バスを降車する際に当該バス運転手の確認を受けるものとする。
2 身体障害者手帳等の所持者については、バスを降車する際に当該バス運転手から身体障害者手帳の確認を受けるものとする。使用者が介助を必要とする場合は、原則として1名が介助者として無料で同乗することができるものとする。
(使用の禁止)
第7条 町長は、使用者が優待乗車券を偽りその他不正の手段により本人以外に使用させた場合は、期間を定めて対象者の資格を喪失させることができる。この場合、使用者は直ちに優待乗車券を町長に返還しなければならない。
(返還)
第8条 使用者が次の各号のいずれかに該当したときは、使用者又は近親者は、優待乗車券を町長に返還しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 町外に住所を変更したとき。
(3) 資格を喪失したとき。
(実績の報告)
第9条 西武観光バス路線に係る優待乗車券について、当該運行事業者は、月別、路線別の優待乗車券使用者数を毎年10月末までに町長に報告するものとする。
(負担金の支払い)
第10条 西武観光バス路線に係る優待乗車券の使用による運賃収入の減額分については、小鹿野町地域乗合バス路線確保対策費補助金交付要綱(平成17年小鹿野町告示第101号)に基づく補助金額に合算して当該運行事業者に交付するものとする。
2 前項に規定する補助金申請に当たっては、実態調査に基づく優待乗車券の使用者数及び優待乗車券の使用による運賃収入の減額分を町長に報告するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(小鹿野町営バス高齢者優待乗車証の廃止)
2 小鹿野町営バス高齢者優待乗車証は廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、小鹿野町営バス高齢者優待乗車証の交付を受けていた者は、この要綱の規定に基づく優待乗車券の交付申請があったものとみなす。
(準備行為)
4 この告示による優待乗車券の交付申請その他この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年2月21日告示第9号)
この告示は、平成30年3月1日から施行する。
附則(令和4年2月7日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。