○小鹿野町民間建築物アスベスト対策事業補助金交付要綱

平成21年9月30日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、埼玉県民間建築物アスベスト対策事業制度要綱(以下「県制度要綱」という。)及び埼玉県民間建築物アスベスト対策事業費補助金交付要領(以下「県交付要領」という。)に基づき、民間建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられたアスベストの除去等を実施するにあたり、国、埼玉県と協調してこれに要する費用の一部を補助することにより、アスベストの飛散による町民の健康被害を防止し、生活環境の保全を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 この告示における補助金の交付対象事業は、県制度要綱により補助交付決定を受けたアスベスト除去等事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、県交付要領に基づく補助対象経費から県補助金を差し引いた額の3分の2以内の額とし、かつ、300万円を限度とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、小鹿野町民間建築物アスベスト対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 県交付要領第4条第2項に規定する添付書類の写し

(2) 県交付要領第5条第1項に規定する補助金交付決定書の写し

(補助金交付の決定)

第5条 町長は、補助金の交付を決定したときは、小鹿野町民間建築物アスベスト対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、補助事業が完了したときは、小鹿野町民間建築物アスベスト対策事業完了実績報告書(様式第3号)に県交付要領第11条第2項に規定する書類の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

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小鹿野町民間建築物アスベスト対策事業補助金交付要綱

平成21年9月30日 告示第51号

(平成21年10月1日施行)