○小鹿野町中学校3年生インフルエンザ予防接種実施要綱

平成21年9月10日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、任意で実施する中学校3年生を対象としたインフルエンザ予防接種について、接種料を町が負担することにより予防接種の奨励を図り、もって個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりまん延の予防を推進することを目的とする。

(接種対象者)

第2条 中学校3年生インフルエンザ予防接種(以下「中3インフルエンザ」という。)を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に記録されている者で、中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。)の第3学年に在籍する生徒(以下「接種対象者」という。)とする。

(実施方法及び自己負担金)

第3条 中3インフルエンザは、毎年度接種対象者1人につき1回を限度とし、町長が定める接種期間中に町長が委託した医療機関において、個別接種方式で実施するものとする。

2 接種対象者の自己負担金は、徴収しないものとする。

(委託料)

第4条 町長は、中3インフルエンザを実施した医療機関に対し、委託料として支払うものとする。

2 医療機関は、前項の委託料を請求するときは、中学校3年生インフルエンザ予防接種委託料請求書(別記様式)に被接種者の予診票の原本を添えて、町長へ請求するものとする。

3 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該請求者に速やかに支払うものとする。

(法令等の準拠)

第5条 中3インフルエンザの実施に当っては、関係法令及びこの告示によるもののほか、インフルエンザ予防接種ガイドライン等検討委員会が作成したインフルエンザ予防接種ガイドラインに準拠するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年5月15日告示第30号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年8月16日告示第62号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年9月19日告示第41号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年2月16日告示第33号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

小鹿野町中学校3年生インフルエンザ予防接種実施要綱

平成21年9月10日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年9月10日 告示第47号
平成24年5月15日 告示第30号
平成28年8月16日 告示第62号
令和元年9月19日 告示第41号
令和4年2月16日 告示第33号