○小鹿野町共同生活援助事業費補助金交付要綱
平成21年9月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第15項に規定する共同生活援助(世話人の配置基準が、6:1型以上として都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所において実施する場合に限る。)の事業(以下「共同生活援助事業」という。)を円滑に推進するため、共同生活援助事業を行う事業者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる指定共同生活援助事業所は、前年度において埼玉県共同生活援助事業費補助金交付要綱(平成3年4月1日施行)に基づき補助を受けていた者及び前年度又は当年度において生活ホームからの移行により設置した者とする。
2 補助金の交付の対象となる経費は、別表により算定するものとする。
(補助額)
第3条 前条の経費に対する補助金の額は、実支出額の範囲内とする。
(1) 申請額内訳書
(2) 当該年度収支予算書抄本
(請求)
第6条 前条の交付決定を受けた事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、共同生活援助等事業を実施した月ごとに、町長に請求するものとする。
(交付)
第7条 町長は、前条の請求を受けたときは、速やかに審査の上、事業者に補助金を交付するものとする。
(交付申請額の変更)
第8条 事業者は、申請額に変更が生じたときは、小鹿野町共同生活援助事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 事業者は、共同生活援助等事業の完了後1か月以内に小鹿野町共同生活援助事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、事業者が共同生活援助事業を中止又は廃止する場合においても準用する。
(書類の保管)
第11条 事業者は、この補助金に係る帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年9月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月21日告示第25号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第26号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日告示第103号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年8月19日告示第53号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月27日告示第29号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日告示第63号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月29日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月16日告示第115号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月27日告示第146号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町共同生活援助事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 |
1 入院時支援加算 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「算定基準」という。)別表第15の3ロ又は3の2(以下「入院時加算」という。)が算定される要件を満たし、入院時加算の対象となる日数が1月に13日以上である場合に、対象となる日数に1,240円を乗じて得た額から入院時加算の額を差し引いた額を算定する。なお、一月の間、入院時加算のみが算定される場合には、入院時加算の単位数に、算定基準別表第15の9又は10により算定する単位数を加算する。 ただし、対象となる日数の13日目以降については、6日につき1回以上、病院又は診療所を訪問する必要があること。 2 運営費補助 算定基準別表第15の1及び1の2の2が算定される場合に、1日につき2,460円から算定基準別表第15(1の3、1の4、3、3の2、4及び5を除く。)により算定された額を差し引いた額を算定する。 |