○小鹿野町生活ホーム事業費補助金交付要綱
平成21年9月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 町は、町民を対象に生活ホーム事業を行う社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
2 前項の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「生活ホーム事業」とは、自立した生活を望みながらも家庭環境や住宅事情等の理由により、社会的自立が阻害されている身体障害者又は知的障害者を収容し、その社会的自立の助長を図るための事業をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、別表の第3欄に定める経費とする。
(申請手続)
第5条 補助金を受けようとする事業者は、小鹿野町生活ホーム事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 事業者は、補助金を請求するときは、生活ホーム事業費補助金請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(状況報告)
第10条 町長は、必要に応じ補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。
2 事業者は、町長から報告を求められたときは、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 事業者は、当該年度終了後20日以内に小鹿野町生活ホーム事業費補助事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(交付確定通知書)
第12条 町長は、補助金を確定したときは、小鹿野町生活ホーム事業費補助金交付確定通知書(様式第6号)により、事業者に通知するものとする。ただし、確定した額が交付決定通知書に記載された額と同額であるときは、この通知を省略することができるものとする。
(書類の整備等)
第13条 事業者は、補助事業に係る収入支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
附則
この告示は、平成21年9月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月16日告示第115号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月27日告示第145号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町生活ホーム事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | |
種目 | 基準額 | 対象経費 | 補助率 | |
生活ホーム運営費 | 次の基準単価×延べ利用日数とする。 | 生活ホームの運営に要する指導員人件費、指導員室借上費及び指導経費(旅費、役務費及び需用費)又は運営費の助成に要する経費 | 1/2 ただし、入居者が居住地を有しないか、明らかでない場合にあっては10/10 | |
基本分 | 入居者1人当たり 日額 2,460円 | |||
入院時支援加算(※1) | 入居者1人当たり 日額 1,240円 | |||
暮らし体験事業運営費 | 次の基準単価×延べ体験日数(※2)とする。 | 暮らし体験事業としての生活ホーム及びグループホーム(※3)の運営に要する指導員の人件費、指導員室の借上費及び指導経費(旅費、役務費及び需用費)又は運営費の助成に要する経費 | 1/2 | |
基準単価 | 入居者1人当たり 日額 2,460円 |
※1 長期にわたる入院が必要な利用者に対し、生活ホームの職員が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合、入院日数(入院の初日及び最終日を除く。)に加算する。
ただし、家族等からの支援を受けることが可能である利用者についてはこの加算の対象としない。
また、入院時支援加算が算定される場合にあっては少なくとも6日につき1回以上、病院又は診療所を訪問する必要があること。
※2 「延べ体験日数」とは、体験者の年間の延べ日数とする。
※3 グループホームとは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項の規定による共同生活援助をいう。