○小鹿野町育児支援家庭訪問事業実施要綱

平成21年8月24日

告示第39号

(目的)

第1条 この事業は、児童の養育に係る支援が必要であるにもかかわらず、自ら支援を求めることが困難な状況のある家庭に対し、当該家庭に過度な負担がかかる前に、訪問による支援(以下「育児支援」という。)を実施することにより、当該家庭において安定した児童の養育を行うことができるようにすることを目的とする。

(支援対象)

第2条 育児支援の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、本町に居住があって、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。

(1) 養育者が、育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭、又は虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭、妊娠期から継続的な支援を必要とする家庭

(2) ひきこもり等家庭養育上の問題を抱える家庭や児童が児童養護施設等を退所又は里親委託終了後の家庭復帰等のため、自立に向けたアフターケアが必要な家庭

(3) 児童の心身の発達が正常範囲にはなく、又は出生の状況等から心身の正常な発達に関して諸問題を有しており、将来、精神・運動及び発達面等において障害を招来するおそれのある児童のいる家庭

(4) 食事、衣服又は生活環境について、不適切な養育環境にある家庭

(5) 虐待のおそれ又はそのリスクを抱え、支援が必要と認められる家庭

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める家庭

(支援内容)

第3条 育児支援は、次に掲げるもののうち、町長が必要と認めるものを行う。

(1) 育児及び家事等の援助

(2) 児童の養育に関する相談、指導又は援助

(3) 養育者に対する身体的・精神的不調状態に対する相談・指導

(4) 若年の養育者に対する育児相談・指導

(5) 児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭等に対する養育相談・支援

(6) 発達相談・育児相談

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(中核機関)

第4条 この事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、小鹿野町要保護児童対策調整機関であるこども課とする。

2 中核機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 中核機関は、福祉課、保健課、熊谷児童相談所等関係機関からの情報提供や状況把握のための訪問の実施により、養育支援の必要の可能性がある家庭に関する情報の収集を行い、育児支援家庭訪問事業情報集約に関する調書(様式第1号)を作成する。

(2) 中核機関は、前号により把握した情報に基づき、育児支援家庭訪問事業支援計画書(様式第2号)を作成し、本事業による訪問支援の対象者及び支援の内容を決定する。

(育児支援の承諾)

第5条 前条による支援内容を町長が必要と認めた場合は、対象家庭における養育者に対し、育児支援の必要性を説明するものとする。この場合において、第3条第1号に規定する育児支援を実施するときは、ヘルパー等派遣サービス承諾書(様式第3号。以下「承諾書」という。)を当該養育者から提出させるものとする。

(育児支援を行う者)

第6条 町長は、前条の承諾書の提出を受けたときは、第3条第1号に規定する育児支援を行うため、育児及び家事のサービス提供ができるヘルパー等を派遣するものとする。

2 町長は、第3条第2号から第6号に規定する支援を行うときは、保健師等を派遣するものとする。

(業務の委託)

第7条 町長は、ヘルパー等の派遣に関する業務(以下「派遣業務」という。)について、介護保険法(平成9年法律第123号)で規定する指定介護事業所、同等のサービスが提供できる事業者又は同等のサービスが提供できる事業所等の中から適切な事業運営が確保できる事業者に委託することができる。

2 町長は、前項の規定により派遣業務について委託するときは、育児支援家庭訪問事業ヘルパー等派遣委託依頼書(様式第4号)により派遣業務の受託者に通知し、実施するものとする。

(守秘義務)

第8条 育児支援を行う者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第50号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のこの告示の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和5年2月20日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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小鹿野町育児支援家庭訪問事業実施要綱

平成21年8月24日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年8月24日 告示第39号
平成26年3月31日 告示第50号
平成31年3月26日 告示第28号
令和2年2月18日 告示第14号
令和4年3月28日 告示第121号
令和5年2月20日 告示第12号