○小鹿野町妊婦健康診査助成金交付要綱
平成21年4月28日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき、妊婦に対して健康診査の受診を勧奨するため、健康診査(町が委託により実施した場合を除く)を受診した者に対し、助成金を交付する。
2 前項の助成金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「妊婦健康診査」とは、埼玉県市町村妊婦健康診査標準実施要領(平成20年4月1日施行。以下「県標準実施要領」という。)に規定する項目について行う健康診査をいう。
2 この告示において「委託機関」とは、町が妊婦健康診査業務の実施を委託した医療機関及び助産所をいう。
3 この告示において「助成券等」とは、県標準実施要領7で定めるものをいう。
(助成金の交付を受けることができる者)
第3条 この告示に基づく助成対象者は、健康診査受診日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に記録された者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 委託機関以外で受診した者
(2) その他町長が必要と認めた者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、健康診査の受診に際し負担した費用の額とする。ただし、埼玉県知事と社団法人埼玉県医師会及び県外委託医療機関が締結した妊婦健康診査業務委託契約書及び協定書に定められた額に準じて予算の範囲内において町長が定める額を限度とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、妊婦健康診査助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、受診日から起算して1年以内に町長に申請するものとする。
(1) 医療機関で受診した結果等必要事項が記載された助成券等
(2) 受診した医療機関が発行した領収書の写しその他の健康診査の受診に際し負担した費用の額を確認することができる書類
2 前項の規定による申請の際には、母子健康手帳を提示しなければならない。
2 町長は、審査の結果、助成金を交付することが不適当と認めたときは、当該申請者に対し妊婦健康診査助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 町長は、助成金の交付の可否を決定する場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該可否の決定に関し必要となる事項について報告を求めることができる。
(助成金の支払方法)
第7条 助成金は、口座振替の方法により申請者に交付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(助成金の返還)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(適用)
2 この告示は、平成21年2月1日以後に受診した妊婦健康診査から適用する。
附則(平成23年12月12日告示第53号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日以後に受診した妊婦健康診査から適用する。
附則(平成24年5月15日告示第30号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第18号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日告示第15号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月26日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日以後に受診した妊婦健康診査から適用する。
附則(平成30年1月23日告示第4号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第121号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のこの告示の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。