○小鹿野町フットサル場条例

平成21年3月23日

条例第5号

(設置)

第1条 町民の健康増進及び町営国民宿舎両神荘を核として自然環境とスポーツ施設を利用した総合的滞在型交流事業による観光振興を図るため、小鹿野町フットサル場(以下「フットサル場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 フットサル場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小鹿野町フットサル場

位置 小鹿野町両神小森725番地

(施設の管理)

第3条 フットサル場は、小鹿野町まちづくり観光課が管理し、フットサル場の基礎的な管理の業務を行う施設管理者を設置することができる。

(休場日)

第4条 フットサル場の休場日は、町長が必要に応じて定めることができる。

(利用時間)

第5条 フットサル場の利用時間は、別表第1のとおりとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、利用時間を変更することができる。

(利用者の範囲)

第6条 フットサル場を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 小鹿野町に住所を有する者

(2) 小鹿野町に勤務する者及び小鹿野町に事務所を有する団体

(3) 町営国民宿舎両神荘並びに町内宿泊施設の利用者

(4) 前3号に掲げる者と交流を図る個人及び団体

(5) その他町長が利用を許可した者

(利用の許可)

第7条 フットサル場を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) その利用がフットサル場の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、フットサル場の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 利用の許可の条件又は職員の指示に違反したとき。

(3) 管理上特に必要と認められるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく施行規則に違反したとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても町は、その責めを負わない。

(使用料)

第11条 利用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 町長は、利用者が施設を公共若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため利用する場合で、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 施設の管理上特に必要があるため町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により施設を利用することができないとき。

(原状回復義務)

第14条 利用者は、フットサル場の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(遵守事項及び指示)

第15条 町長は、利用者の遵守事項を定め、かつ、管理上必要があると認めるときは、当該利用者に対しその都度必要な指示をすることができる。

(損害賠償義務)

第16条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

単位

利用時間

午前

8:30~12:30

午後

13:00~17:00

全日

8:30~17:00

別表第2(第11条関係)

施設名

区分

使用料

午前

午後

全日

フットサル場

町民等

2,000円

2,000円

3,000円

町外

3,000円

3,000円

5,000円

国民宿舎宿泊者

1,000円

1,000円

1,500円

※ 1) 町民等とは、利用者の過半数が小鹿野町に在住・在勤する者

2) 町外とは、町民等以外の者

小鹿野町フットサル場条例

平成21年3月23日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)