○小鹿野町高齢者虐待防止等に関する要綱

平成20年4月1日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)の規定に基づき、高齢者に対する虐待の防止並びに虐待の早期発見、当該高齢者の保護及びその養護者への支援を図ることにより、地域福祉の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 65歳以上の者(65歳未満の者であっても町長が特に必要と認める者を含む。)

(2) 養護者 高齢者を現に養護する要介護施設従事者等以外の者

(3) 要介護施設従事者等 老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護施設において従事する者又は要介護事業に従事する者

(4) 虐待 養護者又は要介護施設従事者等が、家庭又は要介護施設においてその養護する高齢者に対して行う次に掲げる行為

 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による及びに掲げる行為と同様の行為を放置すること、その他高齢者を養護すべき職務上の義務を怠ること。

 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 高齢者にわいせつな行為をすること、又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

 高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

(通報義務)

第3条 高齢者に対する虐待を発見した者は、速やかにこれを町長に通報しなければならない。

(町の責務)

第4条 町長は、この告示の目的を達成するため、別表に掲げる関係機関と連携し、情報の収集、交換を行うとともに必要な施策を実施するものとする。

2 町長は、前条に定める通報又は虐待を受けた高齢者本人から申し出のあったときは、直ちに実態把握のための調査を行い、当該高齢者の安全確認及び安全確保のため適切な対策を講じなければならない。

3 町長は、前項の場合において必要と認められる場合には、当該高齢者の養護者又は要介護施設に対し、支援又は指導を行うものとする。

(会議及び庶務)

第5条 町長は、前条に定める措置等を実施するにあたり、必要に応じて関係機関の代表者で構成する調整会議を開催するものとする。

2 前条及び前項に定める事項に関する庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第50号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年5月26日告示第75号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

関係機関名

警察・消防関係

埼玉県小鹿野警察署

秩父消防署西分署

保健・福祉・医療関係

埼玉県秩父福祉事務所

小鹿野町内の医療機関

秩父人権擁護委員協議会小鹿野部会

小鹿野町民生委員・児童委員協議会

社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

小鹿野町

住民生活課

福祉課(庶務)

その他

連携が必要と認められる機関等

小鹿野町高齢者虐待防止等に関する要綱

平成20年4月1日 告示第17号

(令和3年5月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成20年4月1日 告示第17号
平成26年3月31日 告示第50号
平成31年3月26日 告示第28号
令和3年5月26日 告示第75号