○小鹿野町オートバイによるまちおこし事業ロゴマークの使用に関する要綱

平成20年1月30日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、オートバイによるまちおこし事業のロゴマークを使用する場合の手続・使用方法等の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、ロゴマークとは、オートバイによるまちおこし事業を推進するため図案化された文字(様式第1号)をいう。

(使用の申請)

第3条 ロゴマークを使用するにあたっては、小鹿野町オートバイによるまちおこし事業ロゴマーク使用申請書(様式第2号)により、事前に町長の承認を受けなければならない。

(使用の承認)

第4条 町長は、提出された申請書等に基づき審査のうえ、適切な使用と認められるものについては、小鹿野町オートバイによるまちおこし事業ロゴマーク使用承認書(様式第3号)により申請者に通知する。

(使用料)

第5条 ロゴマークの使用料については、原則として無償とする。

(使用の報告)

第6条 使用の承認を受けた申請者は、その申請内容が完了したときは、小鹿野町オートバイによるまちおこし事業ロゴマーク使用報告書(様式第4号)に必要書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(使用の承認の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合にはロゴマークの使用について承認を取り消すことができる。

(1) オートバイによるまちおこし事業の推進に支障が生じるおそれが認められるとき。

(2) 特定の政治活動や宗教活動に関すると認められるとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年1月30日から施行する。

(平成22年4月1日告示第17号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年2月7日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

小鹿野町オートバイによるまちおこし事業ロゴマークの使用に関する要綱

平成20年1月30日 告示第4号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年1月30日 告示第4号
平成22年4月1日 告示第17号
令和4年2月7日 告示第27号
令和5年3月10日 告示第28号