○小鹿野町自主防災・防犯組織の育成及び支援に関する要綱

平成19年12月27日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、「安全・安心のまちづくり」を積極的に推進するため、町民が自主的に防災・防犯活動を行う自主防災・防犯組織(以下「組織」という。)の結成を促進し、「自分達の地域は自分達で守る」という理解のもと、災害発生時や防犯活動における町と地域住民との円滑な連携体制づくりを図ることを目的とする。

(組織の結成)

第2条 組織を結成するときは、次の事項に留意しなければならない。

(1) 組織は、町内に住所を有する世帯で構成された行政区(以下「行政区」という。)を基礎的な団体として結成すること。ただし、行政区の規模等に応じて、隣接の行政区と協同して組織を結成することができる。

(2) 組織の円滑運営を図るため、原則として会長、副会長等の役職を置き、その下に班長等を置いた組織づくりを行い、全体を掌握すること。

(3) 組織を結成するときは、目的、事業、役員、会議、行動計画等について規約を定め、必要な場合は、行政区規約等の変更を行い、町長に報告すること。

(組織の役割)

第3条 組織は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 組織の運営に関すること。

(2) 防災・防犯知識の普及及び意識の高揚

(3) 防災・防犯点検及び事業計画

(4) 防災・防犯訓練の実施に関すること。

(5) 防災・防犯資機材の整備、運用及び調達に関すること。

(6) その他防犯・防災に関すること。

(組織の育成支援)

第4条 町は組織のため、次に掲げる育成支援等を行うものとする。

(1) 組織の結成を促進し、また組織結成後の育成支援として、予算の範囲内において、結成に要する経費、防災訓練の実施、防災・防犯資機材の整備等、組織の活動に必要となる経費の一部を補助する。

(2) 既存の地域防災・防犯団体、地域の事業所及び防災・防犯組織等と協力体制の確立を図り、機能性を持たせる。

(3) 組織の円滑な活動を図るため、町、警察署、消防機関及び防災・防犯関係機関が指導や助言を行えるものとする。

(災害補償及び保険加入)

第5条 行政区の活動の一環として、平常時の活動に関する事故等の保険は、行政区で加入負担とする。

2 災害補償は、町が加入する埼玉県市町村総合事務組合による公務災害等補償制度を活用する。防災訓練実施の場合は、日本消防協会による防火防災訓練補償制度による。しかし、該当しないケースもあるので、行政区での保険対応も併せて行うこととする。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

小鹿野町自主防災・防犯組織の育成及び支援に関する要綱

平成19年12月27日 告示第45号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成19年12月27日 告示第45号