○小鹿野町職員の管理職手当に関する規則

平成20年3月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(平成17年小鹿野町条例第48号。以下「条例」という。)第7条の2に規定する管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の範囲及び手当の額)

第2条 管理職手当を支給する職員(以下「職員」という。)の範囲及び管理職手当の支給額は、別表に掲げるとおりとする。

(重複支給の禁止)

第3条 職員が、前条に規定する2以上の職を兼ねる場合においては、管理職手当を重複して支給しない。

(支給の停止)

第4条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当を支給することができない。ただし、公務上の負傷又は疾病により勤務しなかったことについて、特に承認のあった場合は、この限りでない。

(支給方法等)

第5条 管理職手当の支給期日及び支給方法については、条例に定める給料の支給の例による。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(小鹿野町職員の管理職手当に関する規則の廃止)

2 小鹿野町職員の管理職手当に関する規則(平成17年小鹿野町規則第37号)は、廃止する。

(平成21年3月26日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

組織の区分

支給額

議会事務局

事務局長

50,000円

町長部局

行政職

(1) 総務課長、総合政策課長、病院事務長

60,000円

(2) まちづくり観光課長

55,000円

(1)及び(2)に規定する課長以外の課長、技監

50,000円

副課長

40,000円

主幹

35,000円

副主幹

30,000円

医療職

院長

170,000円

副院長

130,000円

部長、医局長

110,000円

医長

90,000円

医療技術部長、看護部長

60,000円

看護師長

50,000円

薬剤師長、放射線技師長、臨床検査技師長、栄養士長、理学療法士長、保健師長、副課長、副看護師長

40,000円

主席保健師

35,000円

教育委員会

事務局長

60,000円

課長、主任指導主事

50,000円

副課長

40,000円

主幹

35,000円

副主幹

30,000円

指導主事及び社会教育主事

30,000円

農業委員会事務局

事務局長

50,000円

小鹿野町職員の管理職手当に関する規則

平成20年3月24日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成20年3月24日 規則第9号
平成21年3月26日 規則第9号
平成25年3月25日 規則第5号
平成26年3月24日 規則第5号
平成27年3月19日 規則第8号
平成28年3月30日 規則第29号
平成30年3月16日 規則第7号
平成31年3月27日 規則第20号
令和5年2月20日 規則第13号