○小鹿野町倉尾ふるさと館条例施行規則

平成20年2月13日

規則第3号

小鹿野町倉尾ふるさと館条例施行規則(平成17年小鹿野町規則第130号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町倉尾ふるさと館条例(平成18年小鹿野町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の手続)

第2条 条例第6条第1項に規定する利用の許可を受けようとする者は、利用(変更)許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 利用又は変更の許可は、利用(変更)許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(利用料金)

第3条 前条第1項の利用を許可された者及び設備等を利用する者は、利用の際利用料金を納入しなければならない。

(遵守事項)

第4条 指定管理者は、小鹿野町倉尾ふるさと館(以下「ふるさと館」という。)の利用者の遵守事項を定めて表示するとともに、管理上必要があるときは、その利用者に対しその都度適切な指示をすることができる。

(入所の禁止等)

第5条 指定管理者は、ふるさと館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入所を禁止し、又はその者に対して退所を命ずることができる。

(損壊の届出)

第6条 利用者が施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用日前において、改正前の規則に基づいてなされた許可その他の行為は、改正後の規則に基づく許可その他の行為とみなす。

(令和4年2月7日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

小鹿野町倉尾ふるさと館条例施行規則

平成20年2月13日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)