○小鹿野町後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月21日

条例第1号

(趣旨)

第1条 町が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年広域連合条例第24号。以下「埼玉県広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(普通徴収に係る納期)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第109条に規定する普通徴収(以下「普通徴収」という。)に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 翌年1月1日から同月31日まで

第8期 翌年2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において町長は、当該被保険者に対し、その納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(保険料の徴収金額の通知)

第3条 保険料の徴収金額を定めたときは、町長は、速やかに、定めた徴収金額を被保険者に通知しなければならない。また、その額に変更があったときも同様とする。

第4条 削除

(延滞金)

第5条 延滞金については、小鹿野町税条例(平成17年小鹿野町条例第56号)の定めるところによる。

(町が行う事務)

第6条 町は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 埼玉県後期高齢者医療広域連合長が保険料の額を定めたとき及び当該金額を変更したときに通知する通知書の引渡し

(3) 保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 保険料の徴収猶予の申請に対する処分に係る通知書の引渡し

(5) 保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 保険料の減免の申請に対する処分に係る通知書の引渡し

(7) 保険料に関する申告書の提出の受付

(8) 埼玉県広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(保険料を徴収すべき被保険者)

第7条 町が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。

(1) 本町に住所を有する被保険者

(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際、本町に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際、本町に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際、本町に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により本町に住所を有するとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(罰則)

第8条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第9条 町は、偽りその他不正な行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(町が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第10条 前2条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限については、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第18号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年12月13日条例第25号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

小鹿野町後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月21日 条例第1号

(令和2年5月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成20年3月21日 条例第1号
平成20年6月20日 条例第18号
平成22年12月13日 条例第25号
平成30年3月12日 条例第14号
令和2年5月14日 条例第19号