○小鹿野町障害者自立支援給付費支給事務要綱
平成19年7月24日
訓令第23号
(目的)
第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び小鹿野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年小鹿野町規則第38号)に定められている他の手続きを定めることにより、自立支援給付費の支給に関する事務を円滑に進めることを目的とする。
(支給量の変更又は申請の却下の事務)
第5条 法第24条第3項に定める介護給付費及び訓練等給付費の支給量の変更又は支給量の変更申請を却下する場合は、支給量変更決定・申請却下決定伺書(様式第5号)を作成し、決裁を得ることとする。
(支給決定取消しの事務)
第6条 法第25条第1項に定める介護給付費及び訓練等給付費の支給決定の取消しの決定を行うときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費・計画相談支援給付費支給(不支給)及び利用者負担額減額・免除等決定取消決定伺書(様式第6号)を作成し、決裁を得ることとする。
(特例介護給付費等の支給決定又は不支給決定の事務)
第7条 法第19条に定める特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給の決定又は不支給の決定を行うときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給決定・不支給決定伺書(様式第7号)を作成し、決裁を得ることとする。
第12条 法第76条第4項に基づく補装具費の支給決定を行う場合は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による補装具費支給決定伺(様式第14号)を作成し、決裁を得ることとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月21日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日訓令第13号)
この訓令は、平成26年10月14日から施行する。
附則(令和4年3月11日訓令第13号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。