○小鹿野町公平委員会傍聴規則

平成18年1月18日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町公平委員会(以下「公平委員会」という。)が公開して行う会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴)

第2条 公平委員会の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴人受付簿(様式第1号)に自己の住所及び氏名を記載し、傍聴券(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、会議の当日所定の場所において交付するものとする。

(傍聴することのできない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当するものと認められる者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 傍聴券を所持しない者

(2) 異様な服装をしている者

(3) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのある物を持っている者

(4) 凶器又は危険のおそれある器物を持っている者

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) 引率者のない12歳未満の者

(7) 前各号に掲げるもののほか、委員長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の数の制限)

第4条 委員長は、取締りのため必要と認めたときは、傍聴人の数を制限し、又は退場を命ずることができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。

(2) 私語又は飲食をしないこと。

(3) 示威にわたる行為をしないこと。

(4) 会場の言論又は行為に対し可否を表明し、又は批判しないこと。

(5) その他会議の妨害となる行為をしないこと。

(違反に対する措置)

第6条 委員長は、この規則の規定に違反する傍聴人があるときは、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に対し退場を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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小鹿野町公平委員会傍聴規則

平成18年1月18日 公平委員会規則第2号

(平成18年1月18日施行)