○小鹿野町フレンドリー相談員設置要綱
平成19年2月26日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 いじめ・不登校等児童生徒の心の問題の重要性にかんがみ、児童生徒・保護者との相談等に応じるとともに、学校・家庭・地域社会との連携を図るため、フレンドリー相談員(以下「相談員」という。)を設置し、もって健全な児童生徒の育成を図る。
(定義)
第2条 この要綱において、相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職にある者とする。
(設置者)
第3条 設置者は、小鹿野町教育委員会とする。
(任用)
第4条 小鹿野町教育委員会教育長は、小鹿野町立小鹿野中学校に相談員を配置する。
2 小鹿野町教育委員会教育長は、相談員を任命する。
3 任期は、1年以内の期間とする。
4 満65歳に達した場合は、小鹿野町教育委員会教育長が特に必要と認める者を除き、任用できないものとする。
(身分)
第5条 相談員は、小鹿野町教育委員会の会計年度任用職員の身分を有するものとする。
(服務)
第6条 相談員の服務の監督は、小鹿野町教育委員会が行う。
(業務)
第7条 相談員は、中学校長の指揮監督のもと、次の業務を行うものとする。
(1) 児童生徒との相談・援助に関すること。
(2) 教職員との連携に関すること。
(3) 学校・家庭・地域との連携に関すること。
(4) その他、いじめ・不登校等への対応に関すること。
(勤務日等)
第8条 勤務日は、学校職員の勤務日と同日とする。
2 勤務日及び勤務時間の割振りは、中学校長が定めるものとする。
(報酬及び費用弁償等)
第9条 相談員の報酬及び費用弁償等は、町が負担するものとする。
2 相談員の報酬等の額は、別に定める。
(休暇)
第10条 相談員の休暇は、小鹿野町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年小鹿野町規則第16号)の規定によるものとする。
(免職)
第11条 相談員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、任用期間中であっても相談員の職を解くことができるものとする。
(1) 勤務成績が良好でない場合
(2) 心身の故障のため勤務の遂行に支障がある場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 刑事事件に関し起訴された場合
(5) 予算の減少による過員又は配置の必要がなくなった場合
(6) 第6条の規定に著しく違反した場合
(退職)
第12条 相談員は、任用期間の満了により退職するものとする。
2 相談員は、任用期間満了前に、願いにより退職することができる。
(その他)
第13条 この訓令に係る事務は、小鹿野町教育委員会が掌理する。
2 この訓令に定めるもののほか、相談員の設置について必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。