○小鹿野町産業技術者・技能者審査委員会設置要綱

平成19年3月19日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、小鹿野町産業技術者・技能者顕彰要綱(平成19年小鹿野町告示第13号)第3条に規定する、小鹿野町産業技術者・技能者審査委員会(以下「審査委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の職務)

第2条 審査委員会は、町長からの諮問に応じ、被顕彰者の審査をするものとする。

(組織)

第3条 審査委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる職に在る者から、小鹿野町長が委嘱するものとする。

(1) 埼玉県北部産業労働センター秩父支所長

(2) 西秩父商工会長

(3) 西秩父商工会事務局長

(4) 西秩父商工会の役職員

(5) 副町長

(6) 産業振興課長

(7) 総合政策課長

(8) その他の者

(会長及び副会長)

第4条 審査委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査委員会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会長は、審査委員会の会議を招集し、議長となる。

2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(関係者の出席)

第6条 審査委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 審査委員会の事務局は、産業振興課に置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日告示第23号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第50号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年11月19日告示第68号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の第1条及び第2条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

小鹿野町産業技術者・技能者審査委員会設置要綱

平成19年3月19日 告示第14号

(平成27年11月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・労政
沿革情報
平成19年3月19日 告示第14号
平成20年3月24日 告示第23号
平成26年3月31日 告示第50号
平成27年11月19日 告示第68号