○小鹿野町産業技術者・技能者審査委員会設置要綱
平成19年3月19日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、小鹿野町産業技術者・技能者顕彰要綱(平成19年小鹿野町告示第13号)第3条に規定する、小鹿野町産業技術者・技能者審査委員会(以下「審査委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の職務)
第2条 審査委員会は、町長からの諮問に応じ、被顕彰者の審査をするものとする。
(組織)
第3条 審査委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる職に在る者から、小鹿野町長が委嘱するものとする。
(1) 埼玉県北部産業労働センター秩父支所長
(2) 西秩父商工会長
(3) 西秩父商工会事務局長
(4) 西秩父商工会の役職員
(5) 副町長
(6) 産業振興課長
(7) 総合政策課長
(8) その他の者
(会長及び副会長)
第4条 審査委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審査委員会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は、審査委員会の会議を招集し、議長となる。
2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(関係者の出席)
第6条 審査委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 審査委員会の事務局は、産業振興課に置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日告示第23号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第50号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月19日告示第68号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の第1条及び第2条の規定は、平成27年4月1日から適用する。