○小鹿野町地域集会所改修事業費助成交付金等支給要綱
平成19年3月13日
告示第8号
(目的)
第1条 各地域で展開されているコミュニティ活動の拠点、地域住民の心のふれあいの場である地域集会所の改修をしようとする自治会等の団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において改修事業費助成交付金及び原材料を支給する。
(対象施設)
第2条 この告示で定める地域集会所とは、団体により設置された集会施設とする。
(実施基準等)
第3条 事業の実施基準及び実施要件は、次に定めるとおりとする。
(1) 事業は、主要構造部分、主要構造部以外の部分、外構部分及び合併浄化槽設置に伴う改修とし、設備(合併浄化槽設置に伴う給排水設備を除く。)については除外する。
(2) 前号に掲げるもののほか、空調設備及び設置に伴う改修とする。
(3) 主要構造部分及び合併浄化槽設置に伴う改修に要する事業者負担経費が30万円以上であること。ただし、経費の算出にあたっては、必ず複数の業者より見積書を徴すること。
(4) 主要構造部以外の部分及び外構部分の改修については、10万円を限度として、原材料を支給する。
(5) 他の助成制度の対象となっていないこと。
(6) 原則として、建築後20年以上の地域集会所であること。
(交付決定)
第5条 町長は、団体から提出された交付金申請書又は支給申請書に基づき事業内容を審査し、予算の範囲内において、交付金の額又は原材料を決定する。
(交付額)
第6条 交付金の額は、事業費の2分の1以内とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、50万円を限度とする。
(実績報告)
第7条 事業が完了した団体は、14日以内に地域集会所改修事業費助成交付金等実績報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 事業を実施した地域集会所は、以後5年間は事業の対象にならない。ただし、自然災害等により事業の必要が生じた場合はこの限りでない。
2 空調設備の設置については、事業実施後5年未満であっても事業を実施することができる。
3 その他、特段の事由により町長が認めた場合はこの限りでない。
4 この告示に定めるものの外、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第17号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月16日告示第7号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日告示第26号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月7日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月20日告示第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。