○国民健康保険町立小鹿野中央病院訪問リハビリテーション事業所運営規程

平成19年2月1日

訓令第7号

国民健康保険町立小鹿野中央病院訪問リハビリテーション事業所運営規程(平成17年小鹿野町訓令第66号)の全部を次のように改正する。

(事業の目的)

第1条 この訓令は、小鹿野町が開設する国民健康保険町立小鹿野中央病院訪問リハビリテーション事業所(以下「事業所」という。)が行う訪問リハビリテーション事業及び介護予防訪問リハビリテーション事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の職員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な訪問リハビリテーションを提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 訪問リハビリの実施に当たっては、利用者である要介護者等の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

2 事業所の職員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものとする。

3 訪問リハビリの実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者及び地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 国民健康保険町立小鹿野中央病院訪問リハビリテーション事業所

(2) 所在地 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野300番地

(3) 事業単位 1単位

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び勤務内容は次のとおりとする。ただし、事務職員は、必要に応じて置くことができる。

(1) 管理者(理学療法士) 1名

事業所の従業者の管理、指導を行うとともに、訪問リハビリテーション計画又は介護予防訪問リハビリテーション計画(以下「訪問リハビリ計画」という。)及び報告書の作成並びに訪問による理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを提供する。

(2) 理学療法士・作業療法士 各1名

訪問リハビリ計画及び報告書の作成並びに訪問による理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを提供する。

(3) 事務職員 1名

事務の維持管理、運営等に係る事務に関すること。

(業務時間及び休日等)

第5条 業務時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 事業実施中での重要かつ緊急な連絡については、この連絡体制を整え、対応するものとする。

(医師の診察と指示)

第6条 利用者は、訪問リハビリを受けるにあたり、訪問リハビリの必要性やサービスの内容などを決めるために、医師の診察を受けるものとする。

2 事業所は、診察を行った医師から必要時の指示を受けて訪問リハビリを実施するものとする。

(訪問リハビリ計画の作成等)

第7条 理学療法士、作業療法士その他専ら訪問リハビリの提供に当たる職員(以下「職員」という。)は、医師の指示及び運動機能、作業能力等を基に、共同して利用者の心身の状況及び意向並びにその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリ計画を作成するものとする。

2 訪問リハビリ計画の作成に当たっては、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の内容にそって作成するものとする。

3 職員は、訪問リハビリ計画を作成した時は、利用者又はその家族に対し、その内容について説明するものとする。

4 職員は、それぞれの利用者についてリハマネジメントを行い、訪問リハビリ計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を説明し、診療記録に記載するものとする。

5 退院・退所後又は初めて要介護認定・要支援認定を受けた場合は、短期集中リハビリテーションを実施するものとする。

(サービス提供の留意事項)

第8条 サービス提供の留意事項は次のとおりとする。

(1) サービスの提供に当たっては、訪問リハビリ計画に基づき、利用者の心身の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう適切に行う。

(2) 事業所職員は、サービスの提供に当たっては懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

(3) サービスの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供できる体制を整える。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、本町の区域とする。

(利用料等)

第10条 この事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし、当該事業が法定代理受理受領サービスであるときは、その1割の額とする。

2 前条で定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。ただし、自動車を使用した場合の交通費は、事務所から片道おおむね1キロメートル当たり100円以内とする。

3 前項の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名を受けるものとする。

4 居宅において職員がサービスを実施するために使用する水道、ガス、電気料等については利用者が負担する。

5 前項の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文章に署名を受けるものとする。

(緊急時における対応方法)

第11条 職員は、この事業の実施中に利用者の病状の急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。ただし、主治医への連絡が困難なときは、救急搬送等の処置を講じなければならない。

2 職員は、前項の処置を講じたときは、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

(サービス利用に当たっての留意事項)

第12条 サービス利用に当たって、体調不良等によって訪問リハビリに適さないと判断される場合には、サービスの提供を中止することがある。

(職員の研修)

第13条 事業所は、この事業の質的向上と効率的運営を図るための研修の機会を次のとおり設け、業務体制の整備を図るものとする。

(1) 採用時研修 採用後3ヶ月以内

(2) 継続研修 年1回以上

(3) その他町長が必要と認めるとき

(守秘義務)

第14条 職員は、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。また、職員でなくなった後においても、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

(令和4年1月21日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

国民健康保険町立小鹿野中央病院訪問リハビリテーション事業所運営規程

平成19年2月1日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)