○国民健康保険町立小鹿野中央病院通所リハビリテーション事業所運営規程
平成19年2月1日
訓令第6号
国民健康保険町立小鹿野中央病院通所リハビリテーション事業所運営規程(平成17年小鹿野町訓令第65号)の全部を次のように改正する。
(事業の目的)
第1条 この訓令は、小鹿野町が開設する国民健康保険町立小鹿野中央病院通所リハビリテーション事業所(以下「事業所」という。)が行う通所リハビリテーション事業及び介護予防通所リハビリテーション事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の職員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な通所リハビリテーションを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者である要介護者等の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 事業所の職員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものとする。
3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者及び地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称、所在地及び定員は、次のとおりとする。
(1) 名称 国民健康保険町立小鹿野中央病院通所リハビリテーション事業所
(2) 所在地 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野300番地
(3) 事業単位 1単位
(4) 定員 15名
(事業所の職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者(臨時等含む)の職種、員数及び勤務内容は次のとおりとする。
(1) 医師 1名
医師は、事業所従業者の管理、指導を行うとともに、利用者の病状に応じた医学的管理を行う。
(2) 理学療法士、作業療法士又は1年以上実務経験を持つ看護職員 1名
(3) 看護職員 1名
(4) 従業者に第2号に規定する理学療法士又は作業療法士を含まない場合には、週1日以上、理学療法士を配置するものとする。
理学療法士、作業療法士、看護職員は、通所リハビリテーション計画又は介護予防通所リハビリテーション計画(以下「通所リハビリ計画」という。)を作成し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを提供する。
(5) 介護職員 1名以上
介護職員は、リハビリテーションに伴って必要な介助及び援助を行う。
(業務時間及び休日等)
第5条 業務時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(サービス提供の留意事項)
第6条 サービス提供の留意事項は次のとおりとする。
(1) サービスの提供に当たっては、次条第1項に規定する通所リハビリ計画に基づき、利用者の心身の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう適切に行う。
(2) 事業所の職員は、サービスの提供に当たっては懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(3) サービスの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供できる体制を整える。
(通所リハビリ計画の作成)
第7条 医師及び理学療法士、作業療法士その他専らサービスの提供に当たる職員(以下「医師等の職員」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力等を基に、共同して、利用者の心身の状況及び意向並びにその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリ計画を作成するものとする。
2 医師等の職員は、前項の通所リハビリ計画を作成したときは、利用者又はその家族に対し、その内容について説明するものとする。
3 通所リハビリ計画の作成に当たっては、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の内容にそって作成するものとする。
4 医師等の職員は、それぞれの利用者について、通所リハビリ計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を説明し、診療記録に記載するものとする。
5 介護給付にあってはリハマネジメントを行い、短期集中リハビリテーションを実施し、必要に応じて栄養マネジメント及び口腔機能の向上、若年性認知症ケアに努める。
6 予防給付にあっては運動機能向上を図り、必要に応じて栄養改善及び口腔機能の向上に努める。
(利用料等)
第8条 この事業を利用した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
2 その他の費用として、次に掲げる費用の支払いを受けることができるものとする。
(1) 食費 1食当たり 600円(おやつ代含む)
(2) 日用品費 実費
(3) オムツ代 実費
(4) 持ち込みオムツ及び尿取りパッドの処理代 実費
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明したうえで、支払いに同意する旨の文章に署名を受けるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、本町の区域とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第10条 サービス利用に当たって、体調不良等によって事業に適さないと判断される場合には、サービスの提供を中止することができる。
(緊急時における対応方法)
第11条 医師等の職員は、サービス提供時に利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。
(非常時災害対策)
第12条 事業所は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(守秘義務)
第13条 職員は、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。また、職員でなくなった後においても、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第14条 事業所は、職員の質的向上をはかるための研修の機会を次のとおり設けることができるものとし、また業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2) 継続研修 年1回以上
2 この訓令に定めるほか、運営に必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日訓令第20号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。