○小鹿野町障害児(者)日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第46号
(目的)
第1条 この告示は、障害児(者)(以下「障害者等」という。)を一時的に預かる日中一時支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等に日中の活動の場を提供し、見守り及び障害者等の家族の就労支援及び障害者を日常的に介護している家族の一時的な介護負担の軽減を図る事を目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、小鹿野町とする。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、日中において障害福祉サービス、障害者支援施設等において、障害者等に活動の場を提供し、見守りその他必要な支援を行うものとする。
2 障害者等が医療機関において支援を受ける場合は、前項の支援の内容に必要な医療的ケアを加えるものとする。
(事業者)
第4条 事業を実施する事業者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所事業者
(3) 医療機関内の施設において、障害者等に対する支援を提供する法人等
(事業者登録)
第5条 事業を実施する事業者は、事前に町に登録するものとする。
2 事業者に登録をしようとする者は、障害児(者)日中一時支援事業団体登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(2) 前条第3号に掲げる法人等にあっては医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所であって19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する介護老人保健施設若しくは介護医療院であることが確認できるもの
(3) 職員の有する資格等の記載のある職員名簿
(4) 傷害保険加入証書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(利用対象者)
第6条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、法第5条に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)又は介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険サービスにおいて利用できる場合は同サービスを優先するものとする。ただし施設入所者及び法に基づく介護給付事業の共同生活援助対象者を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項により、身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年7月23日埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において知的障害者と判定された者
(4) 医師により発達に障害があると診断された者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(利用手続)
第7条 利用対象者は、この事業を利用しようとするときは、障害児(者)日中一時支援事業利用申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 第2項の規定により利用の登録が認められた者(以下「登録利用者」という)が、この事業を利用するときは、利用者票を登録事業所に提示し、直接依頼するものとする。
4 利用者票の有効期間は、利用の登録の日の属する年度の3月31日とし、翌年度の4月1日に更新するものとする。
(利用料)
第8条 登録利用者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)のうち短期入所サービス費に小鹿野町障害児(者)日中一時支援事業補助金交付要綱(平成18年小鹿野町告示第48号。以下「補助金交付要綱」という。)第3条第1号に定める割合を乗じた額に厚生労働大臣が定める1単位の単価を乗じて得た額及び補助金交付要綱第3条第2号に規定する額の100分の10に相当する額を登録事業所に支払うものとする。
(利用者負担の上限)
第9条 この事業における1箇月の利用者負担上限額については、次の各号に定める額とする。なお、登録利用者(障害者に限る)の世帯の範囲は本人及び配偶者とする。
(1) 生活保護受給世帯 0円
(2) 町民税非課税世帯 0円
(3) 障害児が属する世帯で町民税所得割28万円未満 4,600円
(4) 障害者が属する世帯で町民税所得割16万円未満 9,300円
(5) 上記以外の世帯 37,200円
(利用区分)
第10条 利用区分は障害者については法第21条に基づき認定された障害支援区分を、障害児については障害児の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分を、それぞれの単価区分とする。ただし、障害支援区分認定を受けていない者又は短期入所の単価区分が決定されていない児の場合は区分1とする。
2 前項の規定にかかわらず、重度の肢体不自由及び重度の知的障害が重複している障害者等と町長が認めた者は、秩父地域日中一時支援事業単価表に基づく医療型単価区分とする。
(高額サービス費)
第11条 登録利用者又はその保護者等は、小鹿野町障害児(者)日中一時支援事業及び小鹿野町障害児(者)移動支援事業の世帯の利用料1箇月の合計が利用料の上限を超えた場合は、高額サービス費支給申請書(様式第6号)により高額サービス費の申請をするものとする。
(費用の支弁)
第12条 町長は、この要綱に定める登録事業所に対し、別に定めるところにより事業のサービス提供に要する経費を支弁することができる。
(登録事業者の遵守事項)
第13条 登録事業者は、登録利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 登録事業者は、利用者の居室の床面積を原則として1人あたり3.3m2以上を確保しなければならない。
3 登録事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 登録事業者は、登録利用者に対し、受け入れることが可能な障害種別・年齢層・人数、その提供するサービスの内容、料金、サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。
5 登録事業者は、登録利用者等への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。
6 登録事業者は、従事者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービス提供日から5年間保管しなければならない。
7 登録事業者は、その事業の提供により知り得た個人の情報を第三者に漏らしてはならない。ただし、登録利用者又はその保護者の承諾があった場合には、この限りでない。
(登録利用者の遵守事項)
第14条 登録利用者又はその保護者等は、利用者票を他人に譲渡し、又は貸与するなど不正に使用してはならない。
(登録事業所の届出義務)
第15条 登録事業者は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに障害児(者)日中一時支援事業団体登録変更・中止届(様式第7号)を町長に届け出なければならない。
(利用者の届出義務)
第16条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、障害児(者)日中一時支援事業利用登録変更届(様式第8号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
2 利用者、利用者票をき損し、又は紛失したときは、直ちに障害児(者)日中一時支援事業利用者票再交付申請書(様式第9号)を町長に提出し、利用者票の再交付を受けなければならない。
(1) この事業の対象者で無くなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
(費用の支弁)
第18条 町長は、この告示に定める登録事業者に対し、別に定めるところにより、事業の実施に要する経費を支弁することができる。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第18号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第24号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第25号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月31日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第115号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第33号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。