○小鹿野町身体障害者用自動車改造費補助事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第43号

(目的)

第1条 小鹿野町身体障害者用自動車改造費補助事業(以下「事業」という。)は、重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下「就労等」という。)に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を補助することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 自動車改造費の補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者

(2) 自動車運転免許(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下同じ。)(以下「運転免許証」という。)を有する者

(3) 就労等に伴い自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキという。)等の一部を改造する必要がある者

(4) 第4条の規定による申請の日が1月から6月に属する場合は前々年の、7月から12月に属する場合は前年の所得金額(各種所得控除後の額)が補助金を支給する月の属する年度の特別障害者手当の所得金額を超えない者

(補助額)

第3条 補助する額は、自動車の操向装置、駆動装置等の改造に直接要する経費とし、1件について対象経費と10万円とを比較して少ない方の額の範囲内において町が定める額とする。なお、補助金は1車両1回限りとする。

(申請)

第4条 補助金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、自動車の改造前又は改造後の6か月以内に身体障害者用自動車改造費補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 自動車改造計画書及び申請額算出内訳(別紙1)

(2) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)

(3) 対象者の属する世帯の前年分の所得金額が確認できる書類(住民票謄本及び世帯全員の所得証明等)

(4) 車検証の写し

(交付決定)

第5条 町長は、申請内容を審査し、支給の可否を身体障害者用自動車改造費補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支払)

第6条 前項の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は町長の指定する期日までに身体障害者用自動車改造費補助金請求書(様式第3号)に自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに補助金を支払うものとする。

(実績報告)

第7条 この事業が完了したときは、当該会計年度の終了後1か月以内に次に掲げる書類を添付し、身体障害者用自動車改造費補助金事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る経費精算書

(2) 補助事業の成果

(3) 補助事業に係る支払額を証明する書類

2 町長は、実績報告書の内容を審査し交付を確定したときは、身体障害者用自動車改造費補助金交付確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、決定者が申請等にあたり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(状況の報告)

第9条 補助を受けた者は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行について、当該要求に係る事項について書面で町長に報告しなければならない。

(書類の整備)

第10条 補助を受けた者は、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(台帳)

第11条 町長は、決定に係る身体障害者用自動車改造費補助金受給者台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月23日告示第17号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日告示第21号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年9月13日告示第100号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小鹿野町身体障害者用自動車改造費補助事業実施要綱の規定は、この告示施行の日以降に支給対象の要件を満たしたものについて適用し、施行日前に要件を満たしたものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月16日告示第115号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町身体障害者用自動車改造費補助事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)